【問226】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息の具体例
利息制限法・出資法 問12/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸付けに際し、借主から受け取る事務手数料は、みなし利息に該当し得る。
- 2.金銭消費貸借契約に基づく公正証書の作成費用は、契約の締結の費用としてみなし利息から除外される場合がある。
- 3.印紙税法に基づく収入印紙代は、公租公課としてみなし利息から除外される。
- 4.貸金業者が受け取る礼金は、金銭消費貸借契約とは無関係の金銭であるため、みなし利息には該当しない。
解説
正解
正解は選択肢4です。礼金は利息制限法第3条に明記されている典型的なみなし利息です。
各選択肢の解説
選択肢1「事務手数料はみなし利息に該当し得る」→ ✅(適切)
金銭の貸付けに関して債権者が受ける元本以外の金銭は、名義を問わず利息とみなされます。事務手数料もその対象です。
選択肢2「公正証書作成費用は除外される場合がある」→ ✅(適切)
公正証書の作成費用は契約の締結の費用に該当し、政令で定める範囲内であればみなし利息から除外されます。
選択肢3「収入印紙代は公租公課として除外」→ ✅(適切)
印紙税は公租公課に該当するため、みなし利息から除外されます(利息制限法第6条第3項)。
選択肢4「礼金はみなし利息に該当しない」→ ❌(不適切)
利息制限法第3条は、「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず」利息とみなすと規定しています。礼金は明文で利息とみなされる対象として挙げられています。
学習アドバイス
利息制限法第3条の条文中に例示されている「礼金・割引金・手数料・調査料」は、典型的なみなし利息です。これらの名目で金銭を受け取っても利息として扱われます。
まとめ
- 礼金は利息制限法第3条に明記されたみなし利息の典型例
- 公租公課(印紙税等)はみなし利息から除外される
- 契約締結費用も政令の範囲内であれば除外される