【問225】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息と保証料
利息制限法・出資法 問11/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.保証料は、利息制限法上のみなし利息には含まれないため、上限金利の計算において考慮する必要はない。
- 2.ATMの利用料は、金額にかかわらずみなし利息に含まれる。
- 3.カードの再発行手数料は、債務者の要請によるものであっても、常にみなし利息に含まれる。
- 4.営業的金銭消費貸借においては、みなし利息から除外される費用の範囲が別途定められている。
解説
正解
正解は選択肢4です。営業的金銭消費貸借においては、利息制限法第6条とは別に、みなし利息から除外される費用の範囲が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「保証料は考慮不要」→ ❌
保証料自体はみなし利息には直接含まれませんが、利息制限法上、利息と保証料の合算額が上限金利を超えてはならないと規定されています(利息制限法第8条)。したがって上限金利の計算において考慮する必要があります。
選択肢2「ATM利用料は金額にかかわらず含まれる」→ ❌
営業的金銭消費貸借においては、ATMの利用料(1万円以下の場合110円、1万円超の場合220円以内)はみなし利息から除外されます(利息制限法施行令)。
選択肢3「カード再発行手数料は常に含まれる」→ ❌
カードの再発行手数料は、債務者の要請に基づくものであれば、みなし利息から除外される場合があります。
選択肢4「営業的金銭消費貸借の除外範囲」→ ✅
営業的金銭消費貸借(貸金業者が業として行う金銭消費貸借)については、みなし利息から除外される費用の範囲が別途規定されています(利息制限法第6条第2項、利息制限法施行令)。
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借における特則の存在は重要です。一般の金銭消費貸借とは異なるみなし利息の除外規定があることを押さえましょう。
まとめ
- 保証料は利息との合算で上限金利規制の対象となる
- 営業的金銭消費貸借には固有のみなし利息除外規定がある
- ATM利用料など一定の費用は営業的金銭消費貸借ではみなし利息から除外される