【問224】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息の除外項目
利息制限法・出資法 問10/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.契約の締結に係る費用で政令で定める範囲内のものは、みなし利息から除外される。
- 2.債務の弁済に係る費用で政令で定める範囲内のものは、みなし利息から除外される。
- 3.公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息から除外される。
- 4.貸主が任意に行った調査の費用は、みなし利息から除外される。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸主が任意に行った調査の費用は、みなし利息の除外項目には該当しません。
各選択肢の解説
選択肢1「契約締結費用で政令の範囲内」→ ✅(適切)
利息制限法第6条第1項により、契約の締結に係る費用で政令で定める範囲内のものはみなし利息から除外されます。
選択肢2「債務弁済費用で政令の範囲内」→ ✅(適切)
利息制限法第6条第1項により、債務の弁済に係る費用で政令で定める範囲内のものも同様にみなし利息から除外されます。
選択肢3「公租公課」→ ✅(適切)
利息制限法第6条第3項により、公租公課の支払に充てられるべきものはみなし利息から除外されます。
選択肢4「貸主が任意に行った調査費用」→ ❌(不適切)
みなし利息から除外されるのは「債務者の要請」により債権者が行う事務の費用です。貸主が任意に(自発的に)行った調査の費用は除外されず、みなし利息に含まれます。
背景知識
みなし利息の除外が認められるためには、その費用が法律に定められた類型に該当する必要があります。貸主の自発的な行為に係る費用は除外されません。
学習アドバイス
「債務者の要請」によるものか「貸主の任意」によるものかの区別は重要です。みなし利息の除外項目は限定列挙であり、該当しないものはすべてみなし利息に含まれます。
まとめ
- みなし利息の除外には法律上の根拠が必要
- 貸主が任意に行った調査費用はみなし利息に含まれる
- 除外されるのは「債務者の要請」による事務費用