【問223】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息の基本
利息制限法・出資法 問9/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭の貸付けに関し、債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。
- 2.契約の締結の費用は、常にみなし利息から除外される。
- 3.債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、みなし利息に含まれる。
- 4.公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息に含まれる。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第3条本文に基づき、金銭の貸付けに関し債権者が受ける元本以外の金銭は、名義を問わず利息とみなされます。
各選択肢の解説
選択肢1「名義を問わず利息とみなされる」→ ✅
利息制限法第3条本文の規定どおりです。礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義であっても、債権者が受ける元本以外の金銭は利息とみなされるのが原則です。
選択肢2「契約の締結の費用は常に除外」→ ❌
契約の締結の費用はみなし利息の除外事由に含まれますが、「常に」除外されるわけではなく、契約の締結及び債務の弁済の費用であって「その額が政令で定める範囲内」のものに限り除外されます(利息制限法第6条第1項、利息制限法施行令)。
選択肢3「債務者の要請による事務費用はみなし利息に含まれる」→ ❌
債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、みなし利息から除外される場合があります(利息制限法第6条第2項)。
選択肢4「公租公課はみなし利息に含まれる」→ ❌
公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息から除外されます(利息制限法第6条第3項)。
背景知識
| みなし利息の除外項目 | 条件 |
|---|---|
| 契約締結・債務弁済の費用 | 政令で定める範囲内のもの |
| 債務者の要請による事務費用 | 一定の場合 |
| 公租公課 | 支払に充てられるべきもの |
| 強制執行の費用等 | 一定の場合 |
学習アドバイス
みなし利息の原則と例外をセットで覚えましょう。原則としてすべて利息とみなされますが、一定の費用は除外されます。除外項目を正確に暗記することが重要です。
まとめ
- 元本以外の金銭は名義を問わず原則として利息とみなされる
- ただし一定の費用は除外される
- 除外には条件があり「常に」除外されるわけではない