【問222】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限金利と元本額の判定
利息制限法・出資法 問8/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における利息の上限金利に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.同一の貸主から同一の借主に対して複数の貸付けがある場合、利息制限法上の上限金利の判定にあたっては、各貸付けの元本額を合算して判定する。
- 2.利息制限法第1条に規定する上限金利を超える利息の契約をした場合、その超過部分について無効となる。
- 3.元本の額がちょうど10万円の場合、利息制限法上の上限金利は年18%である。
- 4.利息制限法に違反して高金利の貸付けを行った場合、利息制限法自体には直接の刑事罰の規定がある。
解説
正解
正解は選択肢4です。利息制限法には直接の刑事罰の規定はなく、民事上の効力を規定する法律です。
各選択肢の解説
選択肢1「元本合算して判定」→ ✅(適切)
利息制限法第5条により、同一の貸主から同一の借主に対して複数の貸付けがある場合、各貸付けの元本額を合算した額を基準に上限金利を判定します。
選択肢2「超過部分が無効」→ ✅(適切)
利息制限法第1条第1項の規定どおり、上限金利を超える部分は無効です。
選択肢3「10万円の場合は年18%」→ ✅(適切)
元本の額が「10万円以上」100万円未満の場合は年18%です。10万円はこの区分に含まれます。
選択肢4「利息制限法に刑事罰の規定がある」→ ❌(不適切)
利息制限法には刑事罰の規定はありません。刑事罰が規定されているのは出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)です。利息制限法は民事上の効力のみを定めた法律です。
背景知識
| 法律 | 性質 | 罰則 |
|---|---|---|
| 利息制限法 | 民事法 | 刑事罰なし(超過部分無効) |
| 出資法 | 刑事法 | 刑事罰あり |
学習アドバイス
利息制限法と出資法の性格の違いは重要なポイントです。利息制限法は民事上の効力(超過部分の無効)を定めるもの、出資法は刑事罰を科すものと整理しましょう。
まとめ
- 利息制限法には刑事罰の規定はない
- 刑事罰は出資法に規定されている
- 同一貸主・同一借主の複数貸付けでは元本を合算して上限金利を判定する