【問220】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限金利
利息制限法・出資法 問6/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法及び出資法に規定する利息の上限金利に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者でない個人が金銭の貸付けを業として行う場合であっても、出資法の上限金利(年20%)が適用される。
- 2.出資法の上限金利は、貸金業者については年20%であるが、貸金業者でない者については年109.5%(うるう年は年109.8%)を超えなければ刑事罰は科されない。
- 3.利息制限法の上限金利を超える利息の約定は、契約全体が無効となり、元本の返還義務も消滅する。
- 4.利息制限法の上限金利は強行規定であり、当事者間の合意によって上限を超える利息を有効とすることはできない。
解説
正解
正解は選択肢4です。利息制限法の上限金利は強行規定であり、当事者間の合意によっても超過利息を有効とすることはできません。
各選択肢の解説
選択肢1「貸金業者でない個人にも年20%が適用」→ ❌(不適切)
出資法の上限金利は、貸金業者の場合は年20%ですが、貸金業者でない者の場合は年109.5%(うるう年は年109.8%)です。貸金業者でない個人に年20%が一律に適用されるわけではありません。
選択肢2「貸金業者でない者は年109.5%」→ ❌(不適切)
この選択肢の趣旨は一部正しいですが、「貸金業者でない者が業として行う」場合の取扱いは単純ではなく、業として金銭の貸付けを行う者は貸金業法の登録を受ける必要があります。無登録で業として行うこと自体が違法です。
選択肢3「契約全体が無効で元本返還義務も消滅」→ ❌(不適切)
利息制限法の上限を超える利息の約定は「超過部分」のみが無効であり、契約全体が無効となるわけではありません。元本の返還義務は消滅しません。
選択肢4「強行規定であり合意で超過不可」→ ✅(適切)
利息制限法の上限金利は強行規定(当事者の合意で変更できない規定)です。たとえ借り手が同意していたとしても、上限を超える利息の約定は超過部分が無効となります。
背景知識
| 項目 | 貸金業者 | 貸金業者でない者 |
|---|---|---|
| 出資法上限 | 年20% | 年109.5%(うるう年109.8%) |
| 利息制限法 | 年15〜20%(元本額による) | 同左 |
| 超過の効果 | 民事上無効+行政処分+刑事罰(出資法超過時) | 民事上無効+刑事罰(出資法超過時) |
学習アドバイス
利息制限法が強行規定であることは、利息制限法の根幹をなす重要な性質です。当事者の合意によっても超過利息は無効であるため、「任意に支払った場合でも返還請求可能」という帰結につながります。
まとめ
- 利息制限法の上限金利は強行規定(合意で超過不可)
- 出資法の上限は貸金業者と非貸金業者で異なる
- 超過利息は超過部分のみ無効(契約全体は有効)