【問219】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限金利
利息制限法・出資法 問5/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法上、金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる場合がある。
- 2.契約の締結及び債務の弁済の費用であって、政令で定めるものは、みなし利息の対象から除外される。
- 3.ATM利用手数料のうち一定のものは、みなし利息の対象から除外される。
- 4.貸金業者が受け取る事務手数料は、その名目にかかわらずすべてみなし利息に含まれ、利息制限法の上限金利の計算に算入しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。一定の契約締結費用や債務弁済費用等は、みなし利息の対象から除外されており、「すべて」算入しなければならないわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「元本以外の金銭は利息とみなされる場合がある」→ ✅(適切)
利息制限法第3条により、金銭消費貸借に関して債権者が受ける元本以外の金銭は、名目を問わず利息とみなされる場合があります。これがみなし利息の規定です。
選択肢2「政令で定める費用は除外」→ ✅(適切)
契約の締結及び債務の弁済の費用であって政令で定めるもの(公正証書作成の費用等)は、みなし利息の対象から除外されます。
選択肢3「ATM利用手数料の一部は除外」→ ✅(適切)
ATMを利用した金銭の受取り又は弁済に係る手数料で一定の金額以下のものは、みなし利息の対象から除外されます。
選択肢4「事務手数料はすべてみなし利息に含まれる」→ ❌(不適切)
事務手数料であっても、政令で定める除外対象に該当するものは、みなし利息に含まれません。「すべて」含まれるという記述は不正確です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 利息制限法第3条 |
| みなし利息 | 元本以外の金銭は名目を問わず利息とみなされうる |
| 除外対象 | 契約締結費用・弁済費用で政令で定めるもの |
| ATM手数料 | 一定額以下のものは除外 |
学習アドバイス
みなし利息は、貸金業者が金利以外の名目で実質的な利息を徴収することを防止するための規定です。ただし、すべてが一律にみなし利息となるわけではなく、除外規定も重要です。
まとめ
- 元本以外の金銭は名目を問わず利息とみなされ得る
- 一定の契約締結費用・弁済費用は除外される
- ATM手数料の一部も除外対象