【問218】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限金利
利息制限法・出資法 問4/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法と出資法の上限金利の関係に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以下の金利帯は、かつて「グレーゾーン金利」と呼ばれていた。
- 2.現行法においては、貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸付けを行った場合、行政処分の対象となる。
- 3.出資法の上限金利(年20%)を超える金利で貸付けを行った場合には、刑事罰が科される。
- 4.利息制限法の上限金利を超える貸付けを行った場合、貸金業者であるか否かにかかわらず、直ちに出資法違反として刑事罰が科される。
解説
正解
正解は選択肢4です。利息制限法の上限を超えても、出資法の上限(年20%)以下であれば、直ちに出資法違反の刑事罰が科されるわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「グレーゾーン金利」→ ✅(適切)
利息制限法の上限金利と旧出資法の上限金利(年29.2%)の間の金利帯は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、社会問題となりました。2010年の法改正でこの金利帯は解消されています。
選択肢2「行政処分の対象」→ ✅(適切)
現行法において、貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸付けを行った場合、行政処分の対象となります。
選択肢3「出資法超過は刑事罰」→ ✅(適切)
出資法の上限金利(年20%)を超える金利で貸付けを行った場合には、刑事罰が科されます。
選択肢4「利息制限法超過で直ちに出資法違反」→ ❌(不適切)
利息制限法の上限金利を超えても、出資法の上限金利(年20%)以下であれば、出資法違反とはなりません。ただし、利息制限法の超過部分は民事上無効であり、貸金業者の場合は行政処分の対象となります。
背景知識
| 金利帯 | 法的効果 |
|---|---|
| 利息制限法上限以下 | 適法 |
| 利息制限法超過〜年20%以下 | 民事上無効・行政処分の対象 |
| 年20%超 | 出資法違反・刑事罰 |
学習アドバイス
利息制限法と出資法の関係は、3つの金利帯に分けて整理すると理解しやすくなります。それぞれの金利帯における法的効果の違いを正確に把握しましょう。
まとめ
- 利息制限法超過と出資法違反は別の問題
- 利息制限法超過は民事上無効+行政処分の対象
- 出資法(年20%)超過で初めて刑事罰