【問217】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限金利
利息制限法・出資法 問3/92難易度B(標準)
問題文
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)における上限金利に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.出資法に規定する上限金利は年15%であり、これを超える金利で貸付けを行った場合には刑事罰が科される。
- 2.出資法に規定する上限金利は年29.2%であり、これを超える金利で貸付けを行った場合には刑事罰が科される。
- 3.出資法に規定する上限金利は年20%であり、貸金業者がこれを超える金利で貸付けを行った場合には刑事罰が科される。
- 4.出資法に規定する上限金利は、利息制限法と同一の金利であり、利息制限法の上限を超える貸付けには直ちに刑事罰が科される。
解説
正解
正解は選択肢3です。出資法第5条第2項により、貸金業者が年20%を超える金利で貸付けを行った場合には刑事罰が科されます。
各選択肢の解説
選択肢1「上限金利は年15%」→ ❌(不適切)
年15%は利息制限法の元本100万円以上の場合の上限金利であり、出資法の上限金利ではありません。
選択肢2「上限金利は年29.2%」→ ❌(不適切)
年29.2%は、かつての出資法の上限金利(旧出資法)です。2010年(平成22年)の改正により、上限金利は年20%に引き下げられています。
選択肢3「上限金利は年20%」→ ✅(適切)
出資法第5条第2項により、貸金業者が年20%を超える金利で金銭の貸付けを行った場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
選択肢4「利息制限法と同一の金利」→ ❌(不適切)
出資法の上限金利(年20%)と利息制限法の上限金利は異なります。利息制限法は元本の額に応じて年15%〜20%の上限を設けていますが、出資法は一律年20%です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 出資法第5条第2項 |
| 上限金利 | 年20%(貸金業者の場合) |
| 罰則 | 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(併科可) |
| 旧上限 | 年29.2%(2010年改正前) |
学習アドバイス
出資法の上限金利(年20%)と利息制限法の上限金利(年15〜20%)の違いを正確に理解しましょう。出資法違反は刑事罰、利息制限法超過は民事上の無効という効果の違いも重要です。
まとめ
- 出資法の上限金利は年20%(貸金業者の場合)
- 超過した場合は刑事罰(5年以下の懲役・1000万円以下の罰金)
- 利息制限法と出資法の上限金利は異なる