【問216】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限金利
利息制限法・出資法 問2/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における利息の上限金利の効果に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法所定の上限金利を超える利息の約定は、その超過部分について無効である。
- 2.利息制限法所定の上限金利を超える利息を支払った場合、超過部分は元本に充当される。
- 3.利息制限法所定の上限金利を超える利息の約定がなされた場合でも、契約全体が無効となるわけではない。
- 4.利息制限法所定の上限金利を超える利息を任意に支払った場合、貸金業法の適用を受ける貸金業者との取引であっても、その返還を請求することはできない。
解説
正解
正解は選択肢4です。利息制限法所定の上限を超える利息を支払った場合、その超過部分の返還を請求することができます。
各選択肢の解説
選択肢1「超過部分は無効」→ ✅(適切)
利息制限法第1条により、上限金利を超える利息の約定は、その超過部分について無効となります。上限以内の部分は有効です。
選択肢2「超過部分は元本に充当」→ ✅(適切)
利息制限法所定の上限を超える利息を支払った場合、超過部分は元本に充当されます。これにより、実質的な返済額が元本の弁済に充てられることになります。
選択肢3「契約全体は無効にならない」→ ✅(適切)
利息の超過部分のみが無効であり、貸付けの契約全体が無効となるわけではありません。上限以内の利息部分と元本の返還義務は有効に存続します。
選択肢4「返還請求はできない」→ ❌(不適切)
最高裁判例により、利息制限法の上限を超えて支払った利息については、不当利得として返還請求が認められています。貸金業法の適用を受ける貸金業者との取引であっても、いわゆる「過払い金」の返還を請求することが可能です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 利息制限法第1条 |
| 超過部分の効力 | 無効 |
| 元本充当 | 超過利息は元本に充当 |
| 過払い金 | 不当利得として返還請求可能 |
学習アドバイス
利息制限法の超過利息の法的効果は重要なテーマです。超過部分の無効→元本充当→過払い金の返還請求という流れを理解しておきましょう。
まとめ
- 上限超過利息は超過部分が無効(契約全体は有効)
- 超過部分は元本に充当される
- 過払い金は不当利得として返還請求が可能