【問213】貸金業務取扱主任者 練習問題|利用者の利益の保護
貸金業法 問213/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における利用者の利益の保護と指定紛争解決機関に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、指定紛争解決機関が存在する場合には、当該機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならない。
- 2.指定紛争解決機関は、資金需要者等と貸金業者の間の紛争について、あっせん、調停等の紛争解決手続を実施する。
- 3.貸金業者は、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置について自ら対応する体制を整備する必要がある。
- 4.指定紛争解決機関の利用は、資金需要者等にとって有料であり、利用料を支払わなければ紛争解決手続を申し立てることができない。
解説
正解
正解は選択肢4です。指定紛争解決機関の利用は、資金需要者等にとって原則として無料です。
各選択肢の解説
選択肢1「手続実施基本契約の締結」→ ✅(適切)
指定紛争解決機関が存在する場合、貸金業者は当該機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければなりません。
選択肢2「あっせん、調停等の紛争解決手続を実施」→ ✅(適切)
指定紛争解決機関は、資金需要者等と貸金業者の間の紛争について、あっせんや調停等の紛争解決手続を実施します。
選択肢3「機関が存在しない場合は自ら対応」→ ✅(適切)
指定紛争解決機関が存在しない場合、貸金業者は苦情処理措置及び紛争解決措置について自ら体制を整備する必要があります。
選択肢4「利用は有料」→ ❌(不適切)
指定紛争解決機関の紛争解決手続は、資金需要者等にとって原則として無料で利用できます。費用負担は主に貸金業者側に求められます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の2の2、第41条の36以下 |
| 基本契約 | 指定紛争解決機関との手続実施基本契約 |
| 紛争解決手続 | あっせん、調停等 |
| 費用負担 | 資金需要者等は原則無料 |
学習アドバイス
指定紛争解決機関(ADR)制度は、裁判外での紛争解決を促進する仕組みです。利用者にとって無料で利用できることが制度の特徴であり、利用者保護の観点から重要です。
まとめ
- 指定紛争解決機関がある場合は手続実施基本契約を締結
- 紛争解決手続にはあっせん・調停等がある
- 資金需要者等の利用は原則無料