【問214】貸金業務取扱主任者 練習問題|利用者の利益の保護
貸金業法 問214/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における利用者の利益の保護に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.監督官庁は、貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護のために必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して業務改善命令を発することができる。
- 2.貸金業者は、業務運営に関する社内規則等の整備及びこれに基づく業務運営の状況を、監督官庁に報告することを求められる場合がある。
- 3.貸金業者は、従業者に対して、資金需要者等の利益の保護に関する教育・研修を実施する義務がある。
- 4.利用者の利益の保護に関する規定は、貸金業者が自主的に講じる措置にとどまり、監督官庁が強制的に措置を講じさせることはできない。
解説
正解
正解は選択肢4です。監督官庁は、業務改善命令等により強制的に利用者保護のための措置を講じさせることができます。
各選択肢の解説
選択肢1「業務改善命令を発することができる」→ ✅(適切)
監督官庁は、貸金業者の業務運営に関し、資金需要者等の利益の保護のために必要があると認めるときは、業務改善命令を発することができます。
選択肢2「監督官庁への報告」→ ✅(適切)
貸金業者は、社内規則等の整備及び業務運営の状況について、監督官庁から報告を求められる場合があります。
選択肢3「従業者に対する教育・研修」→ ✅(適切)
貸金業者は、従業者に対して資金需要者等の利益の保護に関する教育・研修を実施する義務があります。
選択肢4「監督官庁が強制的に措置を講じさせることはできない」→ ❌(不適切)
監督官庁は、業務改善命令や業務停止命令等の行政処分により、貸金業者に対して強制的に利用者保護のための措置を講じさせることができます。自主的措置にとどまるものではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の3、第24条の6の4 |
| 業務改善命令 | 監督官庁が必要と認める場合に発令可能 |
| 報告義務 | 監督官庁の求めに応じて報告 |
| 強制力 | 行政処分による強制が可能 |
学習アドバイス
利用者保護は貸金業法の中核的な目的であり、監督官庁は強力な権限を持って貸金業者に措置を講じさせることができます。行政処分の種類と発動要件を整理しておきましょう。
まとめ
- 監督官庁は業務改善命令で強制的に措置を講じさせることが可能
- 社内規則の整備状況について報告を求められる場合がある
- 従業者に対する教育・研修も義務付けられている