【問212】貸金業務取扱主任者 練習問題|利用者の利益の保護
貸金業法 問212/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における苦情処理体制の整備に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、苦情処理のための社内体制として、苦情の受付窓口を設置し、苦情の内容を記録・保存する体制を整備する必要がある。
- 2.苦情処理体制の整備義務は、営業所が1か所のみの小規模な貸金業者には適用されない。
- 3.貸金業者は、資金需要者等からの苦情について、外部の弁護士に委託すれば自ら処理する体制は不要である。
- 4.苦情処理体制の整備は、貸金業法上の努力義務であり、整備しなくても行政処分の対象とはならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業者は、苦情の受付窓口の設置、苦情内容の記録・保存等の社内体制を整備する必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「受付窓口の設置と記録・保存」→ ✅(適切)
貸金業者は、苦情処理のための社内体制として、苦情の受付窓口を設置し、苦情の内容を記録・保存する体制を整備する必要があります。適切かつ迅速な苦情処理が求められます。
選択肢2「小規模な貸金業者には適用されない」→ ❌(不適切)
苦情処理体制の整備義務は、貸金業者の規模にかかわらずすべての貸金業者に適用されます。
選択肢3「弁護士に委託すれば自ら処理する体制は不要」→ ❌(不適切)
外部の専門家に委託することは可能ですが、貸金業者自らの苦情処理体制の整備が不要になるわけではありません。一次的な受付・対応体制は自ら整備する必要があります。
選択肢4「努力義務であり処分対象外」→ ❌(不適切)
苦情処理体制の整備は法的義務として課されており、整備していない場合は行政処分の対象となり得ます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の2の2 |
| 受付窓口 | 苦情の受付窓口の設置が必要 |
| 記録保存 | 苦情内容の記録・保存が必要 |
| 適用対象 | すべての貸金業者(規模を問わず) |
学習アドバイス
苦情処理体制は、指定紛争解決機関(ADR)との連携と併せて理解しておくと効果的です。貸金業者には自らの体制整備と外部機関との連携の両方が求められます。
まとめ
- 苦情の受付窓口の設置と記録・保存体制が必要
- すべての貸金業者に適用される
- 法的義務であり、違反は行政処分の対象