【問210】貸金業務取扱主任者 練習問題|利用者の利益の保護
貸金業法 問210/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における利用者の利益の保護に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、その業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、業務の運営についての措置を講じなければならない。
- 2.貸金業者は、その業務に関し、資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備しなければならない。
- 3.貸金業者が資金需要者等の個人情報を第三者に提供する場合、資金需要者等の同意は不要である。
- 4.貸金業者は、業務の運営に関する社内規則を整備し、従業者に対する研修等の措置を講じることが求められる。
解説
正解
正解は選択肢3です。個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「情報の適正な取扱いの措置」→ ✅(適切)
貸金業者は、業務に関して取得した資金需要者等の情報について、適正な取扱いのための措置を講じる義務があります。
選択肢2「苦情処理体制の整備」→ ✅(適切)
貸金業者は、資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備しなければなりません。
選択肢3「個人情報の第三者提供に同意は不要」→ ❌(不適切)
個人情報保護法の規定により、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要です。貸金業法においても、資金需要者等の情報の適正な取扱いが求められています。
選択肢4「社内規則の整備と従業者研修」→ ✅(適切)
貸金業者には、業務運営に関する社内規則を整備し、従業者に対する研修等の措置を講じることが求められています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の2の2、第24条の6の3 |
| 情報管理 | 資金需要者等の情報の適正な取扱い |
| 苦情処理 | 体制整備義務 |
| 個人情報 | 第三者提供には原則本人同意が必要 |
学習アドバイス
利用者保護のための体制整備には、情報管理体制、苦情処理体制、社内規則の整備、従業者研修等が含まれます。個人情報の取扱いについては個人情報保護法との関連も押さえましょう。
まとめ
- 資金需要者等の情報の適正な取扱いが義務付けられている
- 苦情処理体制の整備が必要
- 個人情報の第三者提供には原則本人同意が必要