【問209】貸金業務取扱主任者 練習問題|利用者の利益の保護
貸金業法 問209/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における利用者の利益の保護に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法は、資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業者に対して、業務運営に関し資金需要者等の利益の保護のために必要かつ適当であると認められるものとして内閣府令で定める措置を講じることを求めている。
- 2.利用者の利益の保護は、貸金業法の目的規定には含まれておらず、個別の規定によって対応されている。
- 3.利用者の利益の保護に関する規定は、貸金業者の利益と相反する場合には適用されない。
- 4.利用者の利益の保護に関する規定は、努力義務にすぎず、違反しても行政処分の対象とならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法は、資金需要者等の利益の保護のために必要な措置を講じることを貸金業者に求めています。
各選択肢の解説
選択肢1「内閣府令で定める措置を講じることを求めている」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の2の2は、貸金業者に対し、業務運営に関し資金需要者等の利益の保護のために必要かつ適当な措置を講じることを求めています。
選択肢2「目的規定に含まれていない」→ ❌(不適切)
貸金業法第1条の目的規定は、「資金需要者等の利益の保護を図る」ことを法の目的として明記しています。
選択肢3「貸金業者の利益と相反する場合は適用されない」→ ❌(不適切)
利用者保護の規定は、貸金業者の利益との関係にかかわらず適用されます。むしろ、利益相反の場面でこそ重要な意義を持ちます。
選択肢4「努力義務にすぎない」→ ❌(不適切)
利用者の利益の保護に関する規定の中には法的義務として課されるものがあり、違反した場合には行政処分の対象となることがあります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第1条、第12条の2の2 |
| 法の目的 | 資金需要者等の利益の保護 |
| 措置義務 | 内閣府令で定める措置を講じる義務 |
| 違反の効果 | 行政処分の対象 |
学習アドバイス
貸金業法の目的が「資金需要者等の利益の保護」にあることは、法全体を理解する上での基礎です。個別の規定を学ぶ際にも、常にこの目的に立ち返って考えましょう。
まとめ
- 利用者保護は貸金業法の目的規定に明記されている
- 貸金業者には内閣府令で定める措置を講じる義務がある
- 違反は行政処分の対象となる