【問208】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問208/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、偽りその他不正の手段により貸金業の登録を受けることが禁止されている。
- 2.貸金業者が、資金需要者等の私生活に関する事実を公にすると告げて貸付けの契約の締結を強要する行為は、禁止行為に該当する。
- 3.貸金業者が、資金需要者に対して必要以上に高額な貸付けを勧めることは、禁止行為に該当する場合がある。
- 4.貸金業者の禁止行為は、個々の取引行為についてのみ適用され、貸金業者の経営方針や社内体制に関する事項には及ばない。
解説
正解
正解は選択肢4です。禁止行為は個別の取引行為だけでなく、貸金業者の業務全般に及びます。
各選択肢の解説
選択肢1「不正手段による登録の禁止」→ ✅(適切)
偽りその他不正の手段により貸金業の登録を受けることは禁止されています。
選択肢2「私生活の公表をほのめかす行為」→ ✅(適切)
資金需要者等の私生活に関する事実を公にすると告げて契約の締結を強要する行為は、威迫行為として禁止されています。
選択肢3「必要以上に高額な貸付けの勧奨」→ ✅(適切)
資金需要者等の知識、経験、財産の状況等に照らして不適当な勧誘に該当し、禁止行為となる場合があります。
選択肢4「経営方針や社内体制には及ばない」→ ❌(不適切)
貸金業法の規制は、個々の取引行為だけでなく、貸金業者の業務運営体制全般にも及びます。監督官庁は、社内体制の不備に対しても業務改善命令等の行政処分を行うことができます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6、第24条の6の3 |
| 威迫行為 | 私生活の公表をほのめかす行為等 |
| 適合性の原則 | 不必要な高額貸付けの勧奨は禁止 |
| 規制範囲 | 業務運営体制全般に及ぶ |
学習アドバイス
貸金業法の規制は、個別の取引行為レベルだけでなく、業務運営体制全般に及ぶことを理解しましょう。社内体制の整備も貸金業者の義務です。
まとめ
- 不正手段による登録は禁止
- 私生活の公表をほのめかす行為は威迫に該当
- 規制は業務運営体制全般に及ぶ