【問207】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問207/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、資金需要者等に対し、威迫する言動を用いて貸付けの契約の締結を勧誘してはならない。
- 2.貸金業者が資金需要者に対して電話で繰り返し勧誘を行うことは、相手方が拒否の意思を示していなければ禁止行為には該当しない。
- 3.貸金業者の禁止行為の対象となる「資金需要者等」には、保証人は含まれない。
- 4.貸金業者の禁止行為は、金銭の貸付けに係る契約にのみ適用され、媒介に係る契約には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業者は資金需要者等に対し、威迫する言動を用いて勧誘等を行うことが禁止されています。
各選択肢の解説
選択肢1「威迫する言動での勧誘の禁止」→ ✅(適切)
貸金業法は、貸金業者が資金需要者等に対し、威迫する言動を用いて勧誘等を行うことを禁止しています。威迫とは、相手方を畏怖させるような言動をいいます。
選択肢2「拒否の意思がなければ繰り返し電話勧誘は可」→ ❌(不適切)
繰り返しの電話勧誘は、相手方が拒否の意思を明示していない場合でも、態様によっては禁止行為に該当する場合があります。
選択肢3「保証人は含まれない」→ ❌(不適切)
「資金需要者等」には保証人も含まれます。保証人に対する禁止行為も規制の対象です。
選択肢4「媒介には適用されない」→ ❌(不適切)
禁止行為は、金銭の貸付けに係る契約だけでなく、媒介に係る契約にも適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6 |
| 威迫行為 | 相手方を畏怖させる言動は禁止 |
| 資金需要者等 | 借り手及び保証人を含む |
| 適用範囲 | 貸付け及び媒介に係る契約 |
学習アドバイス
威迫行為の禁止は、取立て行為の規制と並ぶ重要な禁止行為です。勧誘場面での威迫も禁止されている点を確認しておきましょう。
まとめ
- 威迫する言動での勧誘は禁止
- 「資金需要者等」には保証人も含まれる
- 貸付け・媒介の両方に適用される