【問206】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問206/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が、貸付けの契約に際し、資金需要者に対して当該貸金業者の関連会社の商品の購入を条件とすることは、資金需要者が同意していれば禁止行為に該当しない。
- 2.貸金業者が、資金需要者等に対して、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について、他の貸金業者からの借入れにより弁済するよう要求又は勧めることは、禁止行為に該当する場合がある。
- 3.貸金業者が、貸付けの契約の締結を拒否する場合に、その理由を資金需要者に説明しないことは禁止行為に該当する。
- 4.貸金業者が、契約の更新時に金利を引き上げることを告げないことは、当該変更が軽微であれば禁止行為に該当しない。
解説
正解
正解は選択肢2です。他の貸金業者から借入れをさせて弁済させるよう要求・勧奨することは、多重債務を助長するおそれがあり、禁止行為に該当する場合があります。
各選択肢の解説
選択肢1「同意があれば関連会社商品の購入条件は許容」→ ❌(不適切)
貸付けの契約に際し、関連会社の商品の購入を条件とする行為(いわゆる「抱き合わせ」)は、資金需要者の同意の有無にかかわらず問題があります。
選択肢2「他の貸金業者からの借入れによる弁済の要求」→ ✅(適切)
資金需要者等に対して他の貸金業者からの借入れにより弁済するよう要求又は勧めることは、多重債務を深刻化させるおそれがあるため、禁止行為に該当する場合があります。
選択肢3「契約拒否の理由を説明しないことは禁止行為」→ ❌(不適切)
契約の締結を拒否する場合にその理由を説明する義務は、貸金業法上の禁止行為としては直接規定されていません。
選択肢4「軽微な金利引上げの不告知は許容」→ ❌(不適切)
契約の重要な条件変更(金利の引上げ等)を告げないことは、変更の程度にかかわらず問題があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6、施行規則 |
| 他社借入勧奨 | 多重債務助長のため禁止行為に該当 |
| 抱き合わせ | 同意の有無にかかわらず問題 |
| 条件変更 | 重要な変更は告知が必要 |
学習アドバイス
他社からの借入れで返済させる行為は、資金需要者の債務を解消するのではなく、単に債務を移し替えるだけで多重債務を助長する危険性があります。この点を理解しておきましょう。
まとめ
- 他社借入れでの弁済の要求・勧奨は禁止行為に該当し得る
- 関連会社商品の購入を貸付けの条件とすることは問題
- 重要な契約条件の変更は告知が必要