【問205】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問205/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法施行規則に規定する貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.資金需要者等に対し、借入申込書に年収等の重要な事項について虚偽の内容を記入するよう求めることは禁止行為に該当する。
- 2.資金需要者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により返済資金を調達することを勧めることは禁止行為に該当する場合がある。
- 3.貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為は禁止行為に該当する場合がある。
- 4.資金需要者等が期限前に弁済する旨の意思を表示した場合に、正当な理由なくこれを妨げることは禁止行為に該当するが、弁済手続の案内をすることは禁止行為に該当しない。
解説
正解
正解は選択肢4です。期限前弁済の妨害は禁止行為に該当しますが、弁済手続の案内をすること自体は資金需要者の便宜に資するものであり禁止行為には該当しません。この選択肢は適切な記述です。
実際の正解としては、選択肢4は適切な記述であるため、本問は選択肢4が「適切でないものではない」=すべて適切な記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1「虚偽記入を求めることは禁止行為」→ ✅(適切)
借入申込書に年収等の重要事項について虚偽の内容を記入するよう求めることは、総量規制の潜脱にもつながるため、禁止行為に該当します。
選択肢2「他からの借入れで返済資金を調達させること」→ ✅(適切)
資金需要者等以外の者から借入れをさせて返済資金を調達させるよう勧めること(いわゆる「借り換え返済」の強要)は、多重債務の深刻化を招くため禁止行為に該当する場合があります。
選択肢3「重要事項の不告知」→ ✅(適切)
貸付けの契約内容のうち重要な事項を告げない行為は、禁止行為に該当する場合があります。
選択肢4「弁済手続の案内は禁止行為に該当しない」→ ✅(適切)
期限前弁済を正当な理由なく妨げることは禁止行為ですが、弁済手続の適切な案内は禁止行為に該当しません。本選択肢は適切な記述であり、「適切でないもの」には当たりません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 虚偽記入の勧奨 | 禁止行為 |
| 他からの借入れ勧奨 | 禁止行為に該当する場合あり |
| 重要事項の不告知 | 禁止行為に該当する場合あり |
| 期限前弁済の妨害 | 禁止行為 |
学習アドバイス
内閣府令で定める禁止行為は多岐にわたります。特に、虚偽記入の勧奨、他からの借入れによる返済の勧奨、期限前弁済の妨害は頻出テーマです。
まとめ
- 虚偽記入の勧奨は禁止行為
- 他からの借入れで返済させることの勧奨は禁止行為
- 期限前弁済を正当な理由なく妨げることは禁止行為