【問204】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問204/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が、資金需要者に対し、返済能力を超える貸付けであることを知りながら、貸付けの契約を締結することは禁止行為に該当する場合がある。
- 2.貸金業者が、資金需要者に対し、借入れの必要性について十分な説明をせずに安易に借入れを勧めることは、禁止行為に該当する場合がある。
- 3.貸金業者が、保証人になろうとする者に対し、主たる債務者の返済能力等に関して虚偽のことを告げることは禁止行為に該当する。
- 4.貸金業者が、資金需要者の要望に応じて、複数の貸金業者からの借入れの一本化を提案すること自体は、禁止行為には該当しない。
解説
正解
正解は選択肢4です。資金需要者の要望に応じた借入れの一本化の提案自体は、資金需要者の利益にかなう場合もあり、それ自体が禁止行為に該当するわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「返済能力超過を知りながらの貸付け」→ ✅(適切)
資金需要者の返済能力を超えることを知りながら貸付けの契約を締結することは、禁止行為に該当する場合があります。
選択肢2「安易な借入れの勧め」→ ✅(適切)
借入れの必要性について十分な説明をせずに安易に借入れを勧める行為は、資金需要者の利益保護の観点から禁止行為に該当する場合があります。
選択肢3「保証人への虚偽告知」→ ✅(適切)
保証人になろうとする者に対して主たる債務者の返済能力等に関する虚偽の告知を行うことは、禁止行為に該当します。
選択肢4「借入れ一本化の提案は禁止行為に該当しない」→ ✅(適切・正解)
資金需要者の要望に基づく借入れの一本化(おまとめローン等)の提案は、金利負担の軽減等の利点がある場合もあり、提案すること自体は禁止行為には当たりません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6 |
| 返済能力超過 | 知りながらの貸付けは禁止行為の可能性 |
| 保証人への説明 | 虚偽告知は禁止 |
| 一本化提案 | 要望に応じた提案自体は禁止されない |
学習アドバイス
禁止行為に「該当するもの」と「該当しないもの」を正確に区別できるようにしましょう。資金需要者の利益にかなう合理的な提案まで禁止されるわけではありません。
まとめ
- 返済能力超過を知りながらの貸付けは禁止行為の可能性あり
- 保証人への虚偽告知は禁止行為
- 借入れ一本化の提案自体は禁止されない