【問203】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問203/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない。
- 2.貸金業者の禁止行為は、貸金業者の役員に対してのみ適用され、従業者には適用されない。
- 3.貸金業者が禁止行為を行った場合でも、資金需要者から苦情の申出がなければ行政処分の対象とならない。
- 4.貸金業者の禁止行為は、個人向け貸付けにのみ適用され、事業者向け貸付けには適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況等に照らして不適当な勧誘を行ってはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「不適当な勧誘の禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の6は、貸金業者に対し、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行うことを禁止しています。いわゆる「適合性の原則」に基づく規制です。
選択肢2「役員にのみ適用」→ ❌(不適切)
禁止行為は、貸金業者の役員だけでなく、従業者が行う場合にも適用されます。貸金業者の業務として行われる行為はすべて対象です。
選択肢3「苦情がなければ処分対象外」→ ❌(不適切)
禁止行為に違反した場合、資金需要者からの苦情の有無にかかわらず、行政処分の対象となります。
選択肢4「個人向けにのみ適用」→ ❌(不適切)
禁止行為は、個人向け・事業者向けを問わず、貸金業者の行うすべての貸付けに適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6 |
| 適合性の原則 | 顧客の属性に応じた適切な勧誘が必要 |
| 適用対象 | 役員・従業者を問わず適用 |
| 適用範囲 | 個人向け・事業者向けを問わず適用 |
学習アドバイス
「適合性の原則」は金融商品取引法でも重要な概念ですが、貸金業法にも同様の趣旨の規定があります。顧客の属性に配慮した勧誘が求められる点を理解しましょう。
まとめ
- 資金需要者の属性に照らして不適当な勧誘は禁止
- 禁止行為は役員・従業者を問わず適用
- 個人向け・事業者向けを問わず適用