【問202】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問202/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
- 2.貸金業者は、貸付けの契約の条件について、資金需要者等を誤認させるような広告その他の表示をしてはならない。
- 3.貸金業者は、偽りその他不正の手段により、貸金業の登録を受けてはならない。
- 4.貸金業者が資金需要者に対して金利を実際よりも低く告げた場合でも、実際に適用される金利が利息制限法の上限以内であれば禁止行為には該当しない。
解説
正解
正解は選択肢4です。虚偽の告知は、実際の金利が利息制限法の上限以内であるかどうかにかかわらず禁止行為に該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「断定的判断の提供の禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の6は、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのある告知を禁止しています。
選択肢2「誤認させる広告・表示の禁止」→ ✅(適切)
貸付けの契約条件について資金需要者等を誤認させるような広告や表示は禁止されています。
選択肢3「不正手段による登録の禁止」→ ✅(適切)
偽りその他不正の手段により貸金業の登録を受けることは禁止されています。
選択肢4「利息制限法以内なら虚偽告知に該当しない」→ ❌(不適切)
虚偽の告知は、実際の条件が法律の範囲内であるかどうかにかかわらず禁止されます。金利を実際よりも低く告げる行為自体が虚偽告知として禁止行為に該当します。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6 |
| 虚偽告知 | 内容の適法性にかかわらず禁止 |
| 断定的判断 | 不確実事項の断定は禁止 |
| 誤認表示 | 契約条件の誤認表示は禁止 |
学習アドバイス
禁止行為は「行為自体」が禁止されるものであり、結果的に適法な条件であっても虚偽の告知は許されません。行為の態様と結果を区別して理解しましょう。
まとめ
- 断定的判断の提供は禁止行為
- 誤認させる広告・表示は禁止
- 虚偽告知は結果の適法性にかかわらず禁止