【問201】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業者の禁止行為
貸金業法 問201/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法第12条の6に規定する貸金業者の禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがないと認められる場合を除き、貸付けの契約の締結に際し、資金需要者等に対し虚偽のことを告げてはならない。
- 2.貸金業者は、貸付けの契約について、資金需要者等に対し、いかなる場合であっても虚偽のことを告げる行為をしてはならない。
- 3.貸金業者の禁止行為に違反しても、行政処分の対象にはならない。
- 4.貸金業者の禁止行為は、貸付けの契約の締結時のみに適用され、契約締結後の行為には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者は、貸付けの契約について、資金需要者等に対し虚偽のことを告げる行為をしてはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「利益保護に欠けるおそれがない場合を除き」→ ❌(不適切)
虚偽の告知は、利益保護に欠けるおそれがあるかないかにかかわらず禁止されています。例外なく禁止される行為です。
選択肢2「いかなる場合であっても虚偽の告知は禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の6は、貸金業者が資金需要者等に対して虚偽のことを告げる行為を禁止しています。これは例外のない禁止行為です。
選択肢3「行政処分の対象にならない」→ ❌(不適切)
禁止行為に違反した場合、貸金業者は業務停止命令等の行政処分の対象となります。
選択肢4「契約締結時のみに適用」→ ❌(不適切)
禁止行為は、契約の締結時だけでなく、契約締結後の債権の取立てや勧誘等の場面にも適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の6 |
| 虚偽告知 | 例外なく禁止 |
| 適用場面 | 契約の締結・勧誘・取立て等すべて |
| 違反の効果 | 行政処分・刑事罰の対象 |
学習アドバイス
貸金業者の禁止行為の中でも、虚偽の告知は最も基本的な禁止行為です。いかなる例外もなく禁止されている点を押さえておきましょう。
まとめ
- 虚偽の告知はいかなる場合も禁止
- 契約締結時だけでなく広く適用される
- 違反は行政処分・刑事罰の対象