【問200】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業等の届出
貸金業法 問200/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者Aが廃業等の届出を行った後の取扱いに関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.Aが貸金業を廃止した場合、Aは登録の効力を失った後も、既存の貸付けに係る債権の回収業務についてはみなし貸金業者として行うことができる場合がある。
- 2.Aが法人の合併により消滅した場合、合併後存続する法人は、Aの既存の貸付けに係る債権の回収に際して、貸金業法の取立て規制に従わなければならない場合がある。
- 3.みなし貸金業者として活動する場合であっても、新たな貸付けの契約を締結することはできない。
- 4.Aが破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人はみなし貸金業者の規制を受けることなく、自由に既存の貸付債権を回収することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。破産管財人もみなし貸金業者としての規制を受けながら既存の貸付債権を回収しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「みなし貸金業者として回収可能」→ ✅(適切)
貸金業を廃止した場合でも、みなし貸金業者として既存の貸付けに係る債権の回収を行うことができる場合があります。
選択肢2「合併後の法人も取立て規制に従う」→ ✅(適切)
合併後存続する法人がAの既存債権を回収する場合、みなし貸金業者として貸金業法の取立て規制に従わなければならない場合があります。
選択肢3「みなし貸金業者は新たな貸付けは不可」→ ✅(適切)
みなし貸金業者は、既存の貸付けに係る債権の管理回収等を行うことはできますが、新たな貸付けの契約を締結することはできません。
選択肢4「破産管財人は自由に回収できる」→ ❌(不適切)
破産管財人も、既存の貸付債権の回収にあたっては、みなし貸金業者としての規制を受けます。自由に回収できるわけではなく、貸金業法上の取立て規制等に従う必要があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第10条、第36条の3 |
| みなし貸金業者 | 既存債権の管理回収等が可能 |
| 新規貸付け | みなし貸金業者には認められない |
| 破産管財人 | みなし規制を受けながら回収 |
学習アドバイス
みなし貸金業者制度は、廃業後の既存債務者を保護するための制度です。誰がみなし貸金業者となるか、どのような規制が適用されるかを正確に理解しましょう。
まとめ
- みなし貸金業者は既存債権の回収は可能だが新規貸付けは不可
- 破産管財人もみなし規制を受ける
- 合併後の法人も取立て規制に従う