【問199】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業等の届出
貸金業法 問199/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における廃業等の届出と登録の効力に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が貸金業を廃止した場合、その届出の時点ではなく、廃止の事実が生じた時点で登録の効力が失われる。
- 2.貸金業者である法人が合併により消滅した場合、合併の効力が生じた時点で登録の効力が失われる。
- 3.廃業等により登録の効力を失った後も、みなし貸金業者として既存の貸付けに係る債権の回収を行う場合には、貸金業法の取立て行為の規制が適用される。
- 4.貸金業者である個人が死亡した場合、相続人が届出を行うまで登録の効力は維持されるため、届出前であれば相続人が新たな貸付けを行うことができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。個人の死亡により登録の効力は失われるため、相続人が新たな貸付けを行うことはできません。
各選択肢の解説
選択肢1「廃止の事実発生時に効力喪失」→ ✅(適切)
貸金業の廃止の場合、届出の時点ではなく、廃止の事実が生じた時点で登録の効力が失われます。
選択肢2「合併の効力発生時に効力喪失」→ ✅(適切)
法人の合併消滅の場合、合併の効力が生じた時点(合併登記の時等)で登録の効力が失われます。
選択肢3「みなし貸金業者にも取立て規制が適用」→ ✅(適切)
みなし貸金業者として既存債権の回収を行う場合にも、貸金業法の取立て行為の規制が適用されます。債務者保護の観点からの当然の帰結です。
選択肢4「届出前は相続人が新たな貸付けを行える」→ ❌(不適切)
貸金業者である個人が死亡した場合、死亡の時点で登録の効力は失われます。届出を行うまで効力が維持されるわけではなく、相続人は新たな貸付けを行うことはできません。ただし、一定期間のみなし規定の適用はあります。
背景知識
| 項目 | 登録効力喪失の時点 |
|---|---|
| 貸金業の廃止 | 廃止の事実発生時 |
| 個人の死亡 | 死亡の時点 |
| 法人の合併消滅 | 合併の効力発生時 |
| 法人の破産 | 破産手続開始の決定時 |
| 法人の解散 | 解散の時点 |
学習アドバイス
登録効力喪失の時期は「届出の時」ではなく「事実発生の時」であることが重要です。届出は事後の手続であり、届出の前後で効力に差はありません。
まとめ
- 登録の効力は事実発生時に喪失する(届出時ではない)
- 死亡により登録は失効し、新たな貸付けは不可
- みなし貸金業者にも取立て規制が適用される