【問198】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業等の届出
貸金業法 問198/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者である法人Aの廃業等の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.Aが株主総会の決議により解散した場合、届出義務者はAの代表取締役である。
- 2.Aが合併により消滅した場合、届出義務者は合併により消滅したAの清算人である。
- 3.Aが破産手続開始の決定を受けた場合、Aの破産管財人はその日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
- 4.Aが貸金業を廃止したが、届出を30日以内に行わなかった場合でも、届出を行った時点で登録の効力が失われる。
解説
正解
正解は選択肢3です。法人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人がその日から30日以内に届出を行います。
各選択肢の解説
選択肢1「解散時の届出義務者は代表取締役」→ ❌(不適切)
法人が合併以外の事由(株主総会の決議等)により解散した場合、届出義務者は「清算人」です。代表取締役ではありません。解散により代表取締役の地位は終了し、清算人が就任するためです。
選択肢2「合併消滅時の届出義務者は清算人」→ ❌(不適切)
法人が合併により消滅した場合、清算手続は行われません。届出義務者は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の役員です。
選択肢3「破産管財人が30日以内に届出」→ ✅(適切)
法人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人がその日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
選択肢4「届出時点で登録の効力が失われる」→ ❌(不適切)
貸金業の廃止については、廃止の届出が行われた時点ではなく、廃止の事実が生じた時点で登録の効力が失われます。届出が遅れたとしても、効力喪失の時期は変わりません。
背景知識
| 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 貸金業の廃止 | 本人又は役員 | 30日以内 |
| 合併消滅 | 存続法人等の役員 | 30日以内 |
| 破産手続開始 | 破産管財人 | 30日以内 |
| 解散(合併以外) | 清算人 | 30日以内 |
| 個人の死亡 | 相続人 | 知った日から30日以内 |
学習アドバイス
合併消滅の場合は清算手続が行われないため、清算人ではなく存続法人等の役員が届出義務者となる点に注意しましょう。
まとめ
- 解散時の届出義務者は清算人(代表取締役ではない)
- 合併消滅時は存続法人等の役員が届出義務者
- 破産時は破産管財人が30日以内に届出