【問197】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業等の届出
貸金業法 問197/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における廃業等の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.廃業等の届出があった場合、貸金業者の登録はその効力を失う。
- 2.貸金業者である個人が死亡した場合の届出期限は、相続人がその事実を知った日から30日以内である。
- 3.貸金業者が廃業した場合でも、既存の貸付けに係る債権の回収業務は、みなし貸金業者として行うことができる場合がある。
- 4.廃業等の届出を怠った場合でも、届出義務者に罰則は適用されない。
解説
正解
正解は選択肢4です。廃業等の届出を怠った場合には、届出義務者に罰則が適用される場合があります。
各選択肢の解説
選択肢1「届出があった場合、登録は効力を失う」→ ✅(適切)
廃業等の届出があった場合、貸金業者の登録はその効力を失います。これにより、新たな貸付けを行うことはできなくなります。
選択肢2「死亡後30日以内に届出」→ ✅(適切)
貸金業者である個人が死亡した場合、相続人はその事実を知った日から30日以内に届出を行わなければなりません。
選択肢3「みなし貸金業者として債権回収が可能」→ ✅(適切)
廃業等により登録が効力を失った後も、既存の貸付けに係る債権の回収等については、みなし貸金業者として一定の規定の適用を受けながら業務を行うことができる場合があります。
選択肢4「届出を怠っても罰則なし」→ ❌(不適切)
廃業等の届出は法律上の義務であり、これを怠った場合には罰則が適用される場合があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第10条 |
| 届出の効果 | 登録の効力喪失 |
| みなし貸金業者 | 既存債権の回収等は可能な場合あり |
| 届出懈怠 | 罰則適用の対象 |
学習アドバイス
廃業等の届出により登録が効力を失った後のみなし貸金業者の制度と併せて理解しておきましょう。新規貸付はできませんが、既存債権の管理回収は可能な場合があります。
まとめ
- 廃業等の届出で登録は効力を失う
- みなし貸金業者として既存債権の回収は可能な場合がある
- 届出を怠った場合は罰則の対象となる