【問196】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業等の届出
貸金業法 問196/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における廃業等の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が貸金業を廃止した場合、その届出義務者は当該貸金業者(個人の場合は本人、法人の場合は役員)である。
- 2.貸金業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その届出義務者は破産管財人である。
- 3.貸金業者である法人が合併以外の事由により解散した場合、その届出義務者は清算人である。
- 4.貸金業者である個人が死亡した場合、その届出義務者は当該貸金業者の営業所の管理者である。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸金業者である個人が死亡した場合の届出義務者は相続人であり、営業所の管理者ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「廃止の届出義務者は貸金業者本人又は役員」→ ✅(適切)
貸金業者が自ら貸金業を廃止した場合、個人であれば本人、法人であれば役員が届出義務者となります。
選択肢2「破産時の届出義務者は破産管財人」→ ✅(適切)
貸金業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人が廃業等の届出義務者となります。
選択肢3「合併以外の解散時は清算人」→ ✅(適切)
貸金業者である法人が合併以外の事由(解散決議等)により解散した場合、清算人が届出義務者となります。
選択肢4「死亡時の届出義務者は営業所の管理者」→ ❌(不適切)
貸金業者である個人が死亡した場合の届出義務者は「相続人」です。営業所の管理者ではありません。
背景知識
| 届出事由 | 届出義務者 |
|---|---|
| 貸金業の廃止 | 本人(個人)又は役員(法人) |
| 個人の死亡 | 相続人 |
| 法人の合併消滅 | 合併後存続法人等の役員 |
| 法人の破産 | 破産管財人 |
| 法人の解散(合併以外) | 清算人 |
学習アドバイス
廃業等の届出事由と届出義務者の対応関係は表形式で整理して覚えると効率的です。特に、死亡→相続人、破産→破産管財人、解散→清算人の対応を正確に押さえましょう。
まとめ
- 死亡時の届出義務者は相続人
- 破産時は破産管財人、解散時は清算人
- 届出事由と届出義務者の対応関係を正確に覚える