【問195】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業等の届出
貸金業法 問195/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における廃業等の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が廃業した場合、廃業届を提出する義務を負う者はいない。
- 2.貸金業者である個人が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
- 3.貸金業者である法人が合併により消滅した場合でも、廃業届の提出は不要である。
- 4.廃業等の届出は、貸金業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に対して行う。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者である個人が死亡した場合、その相続人は事実を知った日から30日以内に届出義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「届出義務を負う者はいない」→ ❌(不適切)
貸金業者が廃業した場合、届出義務を負う者が法定されています。個人の場合は本人(または相続人)、法人の場合は役員等が届出義務を負います。
選択肢2「死亡後30日以内に届出」→ ✅(適切)
貸金業法第10条第1項の規定により、貸金業者である個人が死亡した場合、その相続人はその事実を知った日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
選択肢3「合併消滅の場合は届出不要」→ ❌(不適切)
貸金業者である法人が合併により消滅した場合、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の役員等は、その旨を届け出なければなりません。
選択肢4「財務局長に届出」→ ❌(不適切)
廃業等の届出は、当該貸金業者の登録を行った登録行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に対して行います。一律に財務局長に届け出るわけではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第10条第1項 |
| 届出期限 | 事実を知った日(又は事実発生日)から30日以内 |
| 届出先 | 登録行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事) |
| 届出義務者 | 事由に応じて相続人、役員等 |
学習アドバイス
廃業等の届出では、届出事由、届出義務者、届出期限の3点を整理して覚えましょう。特に届出期限の「30日以内」と届出先の「登録行政庁」は頻出です。
まとめ
- 貸金業者の死亡時は相続人が30日以内に届出
- 合併消滅時も届出が必要
- 届出先は登録行政庁