【問194】貸金業務取扱主任者 練習問題|標識の掲示
貸金業法 問194/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における標識の掲示及びこれに関連する規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、営業所を移転した場合、移転先の営業所において速やかに標識を掲示しなければならない。
- 2.貸金業者でない者が貸金業者であると誤認されるおそれのある標識を掲示した場合、当該行為者には罰則が適用されることがある。
- 3.貸金業者が標識を掲示していないことが判明した場合、監督官庁は当該貸金業者に対して業務改善命令を発することができる。
- 4.貸金業者は、標識を営業所内の受付カウンター付近に掲示すれば足り、建物外部から見える場所に掲示する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢4です。標識は「公衆の見やすい場所」に掲示する必要があり、営業所内のカウンター付近のみでは不十分な場合があります。
各選択肢の解説
選択肢1「移転先で速やかに標識を掲示」→ ✅(適切)
営業所を移転した場合、移転先の営業所において速やかに標識を掲示する義務があります。
選択肢2「類似標識掲示者に罰則が適用される」→ ✅(適切)
貸金業者でない者が貸金業者であると誤認されるおそれのある標識を掲示した場合、罰則が適用されることがあります。
選択肢3「業務改善命令を発することができる」→ ✅(適切)
標識の掲示義務に違反している場合、監督官庁は貸金業者に対して業務改善命令等の行政処分を行うことができます。
選択肢4「受付カウンター付近のみで足りる」→ ❌(不適切)
標識は「公衆の見やすい場所」に掲示しなければなりません。営業所内のカウンター付近のみでは、公衆から見やすい場所とはいえない場合があり、建物外部から確認できるような場所に掲示することが求められる場合があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3 |
| 掲示場所 | 公衆の見やすい場所 |
| 移転時 | 移転先で速やかに掲示 |
| 類似標識 | 掲示者に罰則適用の可能性 |
学習アドバイス
「公衆の見やすい場所」という要件の趣旨は、利用者が貸金業者の登録情報を容易に確認できるようにすることにあります。内部だけでなく外部からの視認性も考慮されます。
まとめ
- 標識は「公衆の見やすい場所」に掲示が必要
- 営業所移転時は速やかに掲示し直す
- 類似標識の掲示には罰則がある