【問193】貸金業務取扱主任者 練習問題|標識の掲示
貸金業法 問193/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における標識の掲示に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、登録の更新を受けた場合、更新後の登録番号に標識を速やかに差し替えなければならない。
- 2.標識の掲示義務は、無人の自動契約受付機が設置された場所には適用されない。
- 3.貸金業者でない者が、貸金業者であると誤認されるおそれのある表示をインターネット上で行った場合、標識の掲示の禁止規定には違反しない。
- 4.貸金業者の標識には、貸金業務取扱主任者の氏名を記載する義務がある。
解説
正解
正解は選択肢1です。登録の更新により登録番号が変更された場合、貸金業者は速やかに標識を更新後の登録番号に差し替える必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「更新後は速やかに標識を差し替える」→ ✅(適切)
登録の更新を受けた場合、登録番号が変わるため、貸金業者は速やかに営業所等に掲示している標識の登録番号を更新後のものに差し替えなければなりません。
選択肢2「無人契約機設置場所には適用されない」→ ❌(不適切)
無人の自動契約受付機が設置された場所も営業所に該当する場合があり、標識の掲示義務が適用されます。
選択肢3「インターネット上の表示は違反しない」→ ❌(不適切)
貸金業法第12条の3第2項の趣旨は、貸金業者でない者が貸金業者であると誤認されることの防止にあり、インターネット上の表示であっても、類似の規制が及ぶ場合があります。
選択肢4「主任者の氏名を記載する義務がある」→ ❌(不適切)
標識に貸金業務取扱主任者の氏名を記載する義務は法定されていません。標識の記載事項は登録番号、商号又は名称、電話番号等です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3 |
| 登録更新時 | 速やかに標識を差し替える必要あり |
| 無人契約機 | 営業所に該当する場合は標識掲示義務あり |
| 標識記載事項 | 登録番号、商号・名称等(主任者氏名は不要) |
学習アドバイス
標識の記載事項として何が含まれ、何が含まれないかを正確に把握しておきましょう。また、無人契約機の設置場所が営業所に該当するケースにも注意が必要です。
まとめ
- 登録更新時は速やかに標識を差し替える必要がある
- 無人契約機設置場所も標識掲示義務の対象となり得る
- 標識に主任者の氏名を記載する義務はない