【問192】貸金業務取扱主任者 練習問題|標識の掲示
貸金業法 問192/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における標識の掲示に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者の標識には、登録番号、商号又は名称、電話番号等が記載される。
- 2.貸金業者以外の者は、貸金業者であると誤認されるおそれのある標識を掲示してはならない。
- 3.標識の掲示義務に違反した場合、貸金業者は行政処分の対象となることがある。
- 4.貸金業者は、標識の掲示に代えて、営業所の入口にデジタルサイネージで登録情報を表示すれば、標識の掲示義務を履行したこととなる。
解説
正解
正解は選択肢4です。標識は内閣府令で定める様式により掲示する必要があり、デジタルサイネージで代替できるとは法定されていません。
各選択肢の解説
選択肢1「登録番号、商号又は名称等が記載される」→ ✅(適切)
貸金業者の標識には、登録番号、商号又は名称、営業所の名称、電話番号等の法定事項が記載されます。
選択肢2「貸金業者以外の者の類似標識掲示の禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の3第2項は、貸金業者でない者が貸金業者であると誤認されるおそれのある標識を掲示することを禁止しています。これにより、無登録業者が貸金業者を装うことを防止しています。
選択肢3「行政処分の対象」→ ✅(適切)
標識の掲示義務に違反した場合、貸金業者は業務改善命令等の行政処分の対象となることがあります。
選択肢4「デジタルサイネージで代替可能」→ ❌(不適切)
標識は内閣府令で定める様式により物理的に掲示する必要があります。デジタルサイネージでの代替が認められるとの規定はありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3 |
| 記載事項 | 登録番号、商号・名称、電話番号等 |
| 類似標識 | 貸金業者でない者の類似標識掲示は禁止 |
| 掲示方法 | 内閣府令で定める様式による |
学習アドバイス
標識の掲示義務では、掲示義務の内容だけでなく、貸金業者でない者の類似標識掲示の禁止(第2項)も出題されることがあります。両方を押さえておきましょう。
まとめ
- 標識には登録番号、商号・名称等が記載される
- 貸金業者でない者の類似標識掲示は禁止
- 内閣府令で定める様式で掲示が必要