【問191】貸金業務取扱主任者 練習問題|標識の掲示
貸金業法 問191/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における標識の掲示に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2.標識の掲示義務は、本店(主たる営業所)にのみ適用され、従たる営業所には適用されない。
- 3.貸金業者がインターネットのみで営業を行う場合、物理的な営業所がなくても標識の掲示義務は免除されない。
- 4.標識の大きさや色彩は貸金業者が自由に定めることができ、内閣府令で様式は定められていない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第12条の3第1項により、貸金業者は営業所又は事務所ごとに標識を掲示しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「営業所又は事務所ごとに標識を掲示」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の3第1項は、貸金業者に対し、営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を掲示することを義務付けています。
選択肢2「本店にのみ適用」→ ❌(不適切)
標識の掲示義務は、本店(主たる営業所)だけでなく、従たる営業所を含むすべての営業所又は事務所に適用されます。
選択肢3「インターネット営業でも免除されない」→ ❌(不適切)
標識の掲示義務は「営業所又は事務所」に掲示するものであり、物理的な営業所が存在する場合に適用されます。この選択肢の記述は正確ではありません。
選択肢4「様式は自由に定められる」→ ❌(不適切)
標識の様式は内閣府令で定められており、貸金業者が自由に定めることはできません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の3第1項 |
| 掲示場所 | 営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所 |
| 様式 | 内閣府令で定める様式 |
| 適用範囲 | すべての営業所・事務所 |
学習アドバイス
標識の掲示義務は、営業所又は事務所「ごと」に義務付けられている点がポイントです。掲示場所は「公衆の見やすい場所」であり、様式は内閣府令で定められています。
まとめ
- 営業所又は事務所ごとに標識を掲示する義務がある
- 掲示場所は公衆の見やすい場所
- 様式は内閣府令で定められている