【問190】貸金業務取扱主任者 練習問題|証明書の携帯
貸金業法 問190/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者Aの従業者の証明書の携帯に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.Aの従業者Bが、資金需要者Cの自宅を訪問して貸付けの勧誘を行う際に、Cから従業者証明書の提示を求められた場合、BはCに対して従業者証明書を提示しなければならない。
- 2.Aの従業者Bが、資金需要者Cとの電話による取引において、Cから従業者証明書の番号を聞かれた場合、Bは回答する義務がある。
- 3.Aは、従業者Bが退職した場合、Bの従業者証明書を回収し、その回収した日から当該証明書を一定期間保存しなければならない。
- 4.Aは、従業者Bの従業者証明書に記載された内容に変更が生じた場合、速やかに証明書の記載内容を更新しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。従業者証明書の提示義務は、対面での相手方の請求に基づくものであり、電話で証明書番号を回答する義務が法定されているわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「請求時に従業者証明書を提示しなければならない」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の4第2項により、従業者は業務を行うに際し、相手方から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。訪問勧誘の際に請求を受けた場合も同様です。
選択肢2「電話で証明書番号を回答する義務がある」→ ❌(不適切)
従業者証明書の提示義務は、対面での相手方の請求に基づくものです。電話取引において証明書番号を回答することが法律上義務付けられているわけではありません。
選択肢3「退職時に回収し一定期間保存」→ ✅(適切)
貸金業者は従業者が退職した場合、従業者証明書を回収し、適切に管理・保存する必要があります。
選択肢4「記載内容に変更があれば更新」→ ✅(適切)
従業者証明書に記載された内容に変更が生じた場合、貸金業者は速やかに証明書の記載内容を更新する義務があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の4 |
| 提示義務 | 対面での相手方の請求時 |
| 電話取引 | 証明書番号の回答義務は法定されていない |
| 退職時 | 証明書の回収・保存が必要 |
| 変更時 | 速やかに記載内容を更新 |
学習アドバイス
従業者証明書の「提示」義務と電話取引での対応を混同しないようにしましょう。提示義務は対面での相手方の請求が前提です。
まとめ
- 従業者証明書の提示義務は対面での請求時に適用
- 電話で証明書番号を回答する義務は法定されていない
- 退職時の回収と変更時の更新が必要