【問189】貸金業務取扱主任者 練習問題|証明書の携帯
貸金業法 問189/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における従業者証明書及び従業者名簿に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.従業者名簿は、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 2.貸金業者の代表者は、従業者証明書の携帯義務の対象外である。
- 3.従業者名簿は、本店(主たる営業所)にのみ備え置けば足り、各営業所に備える必要はない。
- 4.従業者証明書の携帯義務は、貸金業の業務に直接従事する者だけでなく、総務・経理等の間接部門の従業者にも適用される場合がある。
解説
正解
正解は選択肢4です。従業者証明書の携帯義務は、貸金業者の業務に従事するすべての従業者に適用されるため、間接部門の従業者にも適用される場合があります。
各選択肢の解説
選択肢1「最終記載から5年間保存」→ ❌(不適切)
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。5年間ではありません。
選択肢2「代表者は携帯義務の対象外」→ ❌(不適切)
貸金業者の代表者であっても、貸金業の業務に従事する場合には従業者証明書の携帯義務の対象となります。
選択肢3「本店にのみ備え置けば足りる」→ ❌(不適切)
従業者名簿は、営業所等ごとに備え置かなければなりません。本店のみでは不十分です。
選択肢4「間接部門の従業者にも適用される場合がある」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の4の「業務に従事する使用人その他の従業者」には、貸金業の業務に広く関連する者が含まれ、総務や経理等の間接部門であっても貸金業の業務に従事する者には適用される場合があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の4 |
| 名簿保存期間 | 最終記載日から10年間 |
| 代表者 | 業務に従事する場合は携帯義務あり |
| 名簿備置 | 営業所等ごとに備え置く |
| 間接部門 | 業務に従事する場合は適用される場合あり |
学習アドバイス
従業者名簿の保存期間は「10年間」であることを正確に覚えましょう。帳簿の保存期間(10年間)と同じです。また、営業所等ごとに備置義務がある点も重要です。
まとめ
- 従業者名簿の保存期間は最終記載日から10年間
- 代表者も業務従事時は携帯義務の対象
- 従業者名簿は営業所等ごとに備え置く