【問188】貸金業務取扱主任者 練習問題|証明書の携帯
貸金業法 問188/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における従業者の証明書の携帯に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者の従業者は、その業務を行うに際し、相手方から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
- 2.従業者証明書には、従業者の氏名、生年月日、従業者証明書の番号、当該従業者が貸金業務取扱主任者であるか否かの別等が記載される。
- 3.貸金業者は、従業者が退職した場合、当該従業者から従業者証明書を回収する必要はない。
- 4.貸金業者は、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、従業者証明書の番号等を記載しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。従業者が退職した場合、貸金業者は従業者証明書を回収する必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「請求があったときは提示しなければならない」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の4第2項により、従業者は業務を行うに際し、相手方から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
選択肢2「主任者であるか否かの別等が記載される」→ ✅(適切)
従業者証明書には、従業者の氏名、生年月日、証明書番号のほか、当該従業者が貸金業務取扱主任者であるか否かの別等の事項が記載されます。
選択肢3「退職時に証明書を回収する必要はない」→ ❌(不適切)
従業者が退職した場合、貸金業者は従業者証明書を回収しなければなりません。退職後に証明書が不正に使用されることを防止するためです。
選択肢4「従業者名簿を備える義務がある」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の4第3項により、貸金業者は営業所等ごとに従業者名簿を備え、内閣府令で定める事項を記載しなければなりません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の4 |
| 提示義務 | 相手方の請求時に提示 |
| 退職時 | 証明書の回収が必要 |
| 従業者名簿 | 営業所等ごとに備付義務 |
学習アドバイス
従業者証明書の携帯・提示義務と、従業者名簿の備付義務はセットで出題されることが多いため、併せて覚えておきましょう。退職時の回収義務も重要なポイントです。
まとめ
- 相手方の請求時には従業者証明書を提示する義務がある
- 従業者が退職した場合は証明書を回収しなければならない
- 営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない