【問187】貸金業務取扱主任者 練習問題|証明書の携帯
貸金業法 問187/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における従業者の証明書の携帯に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 2.従業者証明書の携帯義務は、貸金業者の営業所内で業務に従事する者には適用されず、外回りの営業担当者にのみ適用される。
- 3.従業者証明書には、従業者の氏名のみを記載すれば足り、写真の貼付は不要である。
- 4.従業者証明書の携帯義務に違反しても、罰則は設けられていない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第12条の4第1項により、貸金業者はその従業者に証明書を携帯させなければ業務に従事させてはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならない」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の4第1項は、貸金業者に対して、その業務に従事する従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させることを義務付けています。証明書を携帯させずに業務に従事させることはできません。
選択肢2「外回りの営業担当者にのみ適用」→ ❌(不適切)
従業者証明書の携帯義務は、営業所内で業務に従事する者にも適用されます。外回りの営業担当者に限定されるものではありません。
選択肢3「氏名のみで写真は不要」→ ❌(不適切)
従業者証明書には、内閣府令で定める事項を記載する必要があり、写真の貼付も求められています。
選択肢4「罰則は設けられていない」→ ❌(不適切)
従業者証明書の携帯義務に違反した場合、罰則が設けられています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の4第1項 |
| 対象者 | 貸金業者の業務に従事するすべての従業者 |
| 記載事項 | 内閣府令で定める事項(写真含む) |
| 違反の効果 | 罰則あり |
学習アドバイス
従業者証明書の携帯義務は、貸金業者の業務に従事するすべての従業者に適用される点を押さえておきましょう。営業所内外を問いません。
まとめ
- 従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならない
- 営業所内外を問わずすべての従業者に適用
- 違反には罰則が設けられている