シカクモン

【問187】貸金業務取扱主任者 練習問題|証明書の携帯

貸金業法187/214難易度A易しい

問題文

貸金業法における従業者の証明書の携帯に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
  2. 2.従業者証明書の携帯義務は、貸金業者の営業所内でのみ業務に従事する者には適用されず、顧客を訪問する外回りの営業担当者に対してのみ課される義務であるとされている。
  3. 3.従業者証明書には、従業者の氏名のみを記載すれば足り、登録番号や従業者の番号の記載及び本人であることを確認するための写真の貼付は、いずれも必要とされていない。
  4. 4.従業者証明書を携帯させないまま従業者をその業務に従事させた場合であっても、貸金業法上、罰則は一切設けられておらず、行政処分の対象ともならないとされている。