【問186】貸金業務取扱主任者 練習問題|名義貸しの禁止
貸金業法 問186/214難易度C(難しい)
問題文
名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者Aが、子会社Bに対してAの名義で貸金業を営ませる場合、BがAの子会社であれば名義貸しの禁止には違反しない。
- 2.貸金業者Aの元従業者Cが、Aの名義を無断で使用して貸金業を営んだ場合、AがCに名義の使用を許諾していなければ、Aは名義貸しの禁止には違反しない。
- 3.名義貸しの禁止は、インターネットを通じた貸金業の営業には適用されない。
- 4.貸金業者Aが廃業届を提出した後も、AがBに対して旧名義の使用を許諾して貸金業を営ませた場合、Aは名義貸しの禁止に違反しないが、Bは無登録営業の禁止に違反する。
解説
正解
正解は選択肢2です。名義貸しの禁止は、貸金業者が自己の名義を他人に使用させることを「許諾」する行為を禁止するものであり、無断使用の場合は名義を貸した側の違反とはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「子会社であれば違反しない」→ ❌(不適切)
子会社であっても、別の法人格を有する以上、名義貸しの禁止の適用対象です。親子会社関係であることは名義貸しを正当化する理由にはなりません。
選択肢2「無断使用であれば名義を貸した側は違反しない」→ ✅(適切)
名義貸しの禁止は、貸金業者が他人に自己の名義の使用を「許諾」して貸金業を営ませることを禁止するものです。元従業者が無断で名義を使用した場合、貸金業者が許諾していなければ名義貸し違反にはなりません。ただし、名義を無断使用した者は無登録営業等の違反となります。
選択肢3「インターネット営業には適用されない」→ ❌(不適切)
名義貸しの禁止は、営業の方法を問わず適用されます。インターネットを通じた営業であっても同様です。
選択肢4「廃業後の旧名義の許諾は違反しない」→ ❌(不適切)
廃業届の提出後であっても、旧名義の使用を許諾して他人に貸金業を営ませる行為は問題があります。名義貸しの禁止のほか、関連する法令違反となる可能性があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条 |
| 許諾の要否 | 名義使用の「許諾」が名義貸しの要件 |
| 子会社関係 | 親子会社でも別法人として適用 |
| 営業方法 | 対面・インターネット等を問わず適用 |
学習アドバイス
名義貸しの禁止の構成要件として「許諾」が必要であることを理解しましょう。無断使用の場合は名義を貸した側の責任は生じませんが、使用した側は無登録営業等の別の違反を問われます。
まとめ
- 子会社であっても名義貸し禁止の適用対象
- 許諾なく無断使用された場合、名義の所有者は違反とならない
- 営業方法を問わず適用される