【問185】貸金業務取扱主任者 練習問題|名義貸しの禁止
貸金業法 問185/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における名義貸しの禁止と無登録営業の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.名義貸しの禁止規定に違反して名義を貸した貸金業者は、当該違反行為について処罰の対象となる。
- 2.貸金業の登録を受けていない者が、貸金業者の名義を借りて貸金業を営んだ場合、当該未登録者は無登録営業の禁止にも違反する。
- 3.名義貸しの禁止は、貸金業者の登録制度の実効性を確保し、利用者の保護を図る趣旨の規定である。
- 4.名義貸しの禁止に違反した場合、名義を貸した貸金業者のみが処罰の対象となり、名義を借りた者は処罰の対象とならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。名義を借りて無登録で貸金業を営んだ者も、無登録営業として処罰の対象となります。
各選択肢の解説
選択肢1「名義を貸した貸金業者は処罰対象」→ ✅(適切)
名義貸しの禁止規定に違反して名義を貸した貸金業者は、貸金業法の罰則規定に基づき処罰の対象となります。
選択肢2「未登録者は無登録営業にも違反」→ ✅(適切)
貸金業の登録を受けていない者が、たとえ貸金業者の名義を借りて営業していたとしても、自らは登録を受けていないため、無登録営業の禁止規定に違反します。
選択肢3「登録制度の実効性確保が趣旨」→ ✅(適切)
名義貸しの禁止は、貸金業の登録制度が形骸化することを防止し、利用者の保護を図るための規定です。
選択肢4「名義を借りた者は処罰対象とならない」→ ❌(不適切)
名義を借りて貸金業を営んだ者は、無登録営業の禁止(貸金業法第11条第1項)に違反し、処罰の対象となります。名義を貸した側・借りた側の双方が処罰される可能性があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名義貸し | 貸金業法第12条違反(名義を貸した者) |
| 無登録営業 | 貸金業法第11条第1項違反(名義を借りた者) |
| 処罰対象 | 名義を貸した側・借りた側の双方 |
| 趣旨 | 登録制度の実効性確保・利用者保護 |
学習アドバイス
名義貸しの場面では、名義を貸した貸金業者(第12条違反)と名義を借りた無登録者(第11条第1項違反)の双方が処罰対象となります。両方の条文を関連づけて理解しましょう。
まとめ
- 名義を貸した側は名義貸し禁止違反で処罰
- 名義を借りた側は無登録営業で処罰
- 双方が処罰対象となる