【問184】貸金業務取扱主任者 練習問題|名義貸しの禁止
貸金業法 問184/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者Aが、貸金業の登録を受けていないBに対して、Aの名義で貸金業を営むことを許諾する行為は、名義貸しの禁止に違反する。
- 2.名義貸しの禁止に違反して名義を貸した貸金業者は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがある。
- 3.貸金業者Aが、別の貸金業者Bの業務の一部を受託して行う場合は、AがBの名義を使用していても名義貸しには該当しない。
- 4.名義貸しの禁止は、貸金業者が他人に自己の商号を使用して貸金業を営ませる行為にも適用される。
解説
正解
正解は選択肢3です。業務の一部の受託であっても、他の貸金業者の名義を使用して貸金業を営むことは、名義貸しの問題を生じさせる場合があります。
各選択肢の解説
選択肢1「無登録者への名義の許諾は違反」→ ✅(適切)
貸金業の登録を受けていない者に自己の名義を使用して貸金業を営むことを許諾する行為は、名義貸しの禁止に明確に違反します。
選択肢2「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金」→ ✅(適切)
名義貸しの禁止に違反した場合、貸金業法第47条第1号により10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。無登録営業と同等の最も重い罰則です。
選択肢3「業務委託であれば名義使用は該当しない」→ ❌(不適切)
業務の一部の受託であることを理由に、他の貸金業者の名義を使用して貸金業を営むことが当然に許容されるわけではありません。名義貸しに該当するかどうかは、実態に即して判断されます。
選択肢4「商号の使用にも適用される」→ ✅(適切)
名義貸しの禁止は、自己の名義(商号を含む)をもって他人に貸金業を営ませる行為に適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条 |
| 罰則 | 刑事罰(懲役・罰金)の対象 |
| 判断基準 | 形式ではなく実態に即して判断 |
| 商号使用 | 商号の使用も名義貸しに該当しうる |
学習アドバイス
名義貸しに該当するかどうかは、業務委託等の形式ではなく、実態として他人が自己の名義で貸金業を営んでいるかどうかで判断されます。形式的な取り繕いでは回避できないことを理解しましょう。
まとめ
- 無登録者への名義貸しは明確に違反
- 違反には刑事罰が科される
- 業務委託の形式でも実態が名義貸しなら違反