【問183】貸金業務取扱主任者 練習問題|名義貸しの禁止
貸金業法 問183/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませてはならない。
- 2.名義貸しの禁止は、貸金業の登録を受けていない者に名義を貸す場合にのみ適用され、登録を受けている者に名義を貸す場合には適用されない。
- 3.名義貸しの禁止に違反した場合でも、罰則は設けられておらず、行政処分のみが課される。
- 4.名義貸しの禁止は、法人の貸金業者にのみ適用され、個人の貸金業者には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第12条は、貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませることを禁止しています。
各選択肢の解説
選択肢1「自己の名義で他人に貸金業を営ませてはならない」→ ✅(適切)
貸金業法第12条は、貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませることを禁止しています。これは無登録業者等が貸金業者の名義を利用して貸金業を行うことを防止するための規定です。
選択肢2「登録を受けている者への名義貸しには適用されない」→ ❌(不適切)
名義貸しの禁止は、名義を借りる側が登録を受けているかどうかにかかわらず適用されます。登録業者に対する名義貸しも禁止の対象です。
選択肢3「罰則は設けられていない」→ ❌(不適切)
名義貸しの禁止に違反した場合には、刑事罰(罰則)が設けられています。行政処分だけでなく、厳しい制裁が科されます。
選択肢4「法人にのみ適用」→ ❌(不適切)
名義貸しの禁止は、法人・個人を問わず、すべての貸金業者に適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条 |
| 趣旨 | 無登録営業等の防止、利用者保護 |
| 適用対象 | すべての貸金業者(法人・個人問わず) |
| 違反の効果 | 刑事罰及び行政処分 |
学習アドバイス
名義貸しの禁止は貸金業法の基本的な規制の一つです。登録制度の実効性を確保するために設けられた規定であり、違反には刑事罰が科されることを押さえておきましょう。
まとめ
- 貸金業者は自己の名義で他人に貸金業を営ませてはならない
- 名義を借りる側の登録の有無は問わない
- 違反には刑事罰が科される