【問182】貸金業務取扱主任者 練習問題|白紙委任状の取得制限
貸金業法 問182/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者Aが資金需要者Bとの貸付けの契約に関して、白紙委任状の取得を行う場面に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.Aが取得した委任状において、委任事項として「一切の件」とのみ記載され具体的な委任内容が特定されていない場合、当該委任状は白紙委任状に該当するおそれがある。
- 2.Aは、Bの保証人Cから白紙委任状を取得することも制限の対象となる。
- 3.Aが、Bから強制執行認諾条項付き公正証書の作成を嘱託するための委任状を取得する際、代理人欄を空欄のまま取得した場合、白紙委任状の取得に該当する。
- 4.Aが、Bとの貸付けの契約の締結後にBの同意を得て白紙委任状を取得した場合、契約締結後であるため白紙委任状の取得制限には違反しない。
解説
正解
正解は選択肢4です。白紙委任状の取得制限は、契約締結後であっても適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「一切の件と記載された委任状は白紙委任状のおそれ」→ ✅(適切)
「一切の件」とのみ記載され、具体的な委任内容が特定されていない委任状は、実質的に委任内容が記載されていないのと同様であり、白紙委任状に該当するおそれがあります。
選択肢2「保証人からの取得も制限対象」→ ✅(適切)
白紙委任状の取得制限は「債務者等」を対象としており、保証人も含まれます。
選択肢3「代理人欄空欄は白紙委任状に該当」→ ✅(適切)
代理人欄が空欄のまま取得した委任状は、委任内容の一部が記載されていないため、白紙委任状の取得に該当します。
選択肢4「契約締結後は制限に違反しない」→ ❌(不適切)
白紙委任状の取得制限は、契約締結の前後を問わず適用されます。契約締結後であり、かつBの同意があっても、白紙委任状の取得は制限の対象です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第20条第2項 |
| 包括委任 | 「一切の件」等の包括的記載は白紙委任状のおそれ |
| 一部空欄 | 代理人欄空欄も白紙委任状に該当 |
| 適用時期 | 契約締結前後を問わず適用 |
学習アドバイス
白紙委任状は、形式的に「一部空欄」の場合だけでなく、「一切の件」のような包括的記載で実質的に内容が特定されていない場合も該当し得る点を理解しておきましょう。
まとめ
- 包括的記載(「一切の件」等)も白紙委任状に該当するおそれ
- 保証人からの取得も制限対象
- 契約締結後であっても制限は適用される