【問178】貸金業務取扱主任者 練習問題|公正証書作成の制限
貸金業法 問178/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者Aが資金需要者Bに対して金銭を貸し付ける契約に関し、公正証書の作成について次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.Aは、Bとの貸付けの契約の締結に際し、BがAに対して強制執行認諾条項付き公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する委任状を交付しなければ貸付けを行わないと告げることは、公正証書作成の強要に該当するおそれがある。
- 2.Aは、Bから公正証書の作成を嘱託する委任状を取得するに際し、公正証書の作成の意味や法的効果についてBに説明を行わなければならない。
- 3.Aは、Bの保証人Cからも、強制執行認諾条項付き公正証書の作成に係る委任状を取得する場合には、Cに対してもあらかじめ説明を行わなければならない。
- 4.Aは、Bの同意さえ得れば、貸付けの契約の締結前であっても、強制執行認諾条項付き公正証書の作成に係る委任状をBから取得することに何ら制限はない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸付けの契約の締結前であっても、公正証書作成に係る委任状の取得には貸金業法上の制限が適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「貸付けを行わないと告げることは強要に該当するおそれ」→ ✅(適切)
公正証書の作成委任状の交付を貸付けの条件とすることは、実質的に公正証書の作成を強要することになり、貸金業法上の制限に抵触するおそれがあります。
選択肢2「公正証書の意味や法的効果を説明しなければならない」→ ✅(適切)
貸金業者は、委任状取得に際して、公正証書作成の意味や法的効果について債務者に説明する義務があります。
選択肢3「保証人にも説明義務がある」→ ✅(適切)
「債務者等」には保証人も含まれるため、保証人から委任状を取得する場合にも同様の説明義務が課せられます。
選択肢4「契約締結前でも同意があれば制限はない」→ ❌(不適切)
貸金業法第20条の制限は、契約締結の前後を問わず適用されます。債務者の同意があっても、公正証書作成に係る委任状の取得には法定の制限が課せられます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第20条 |
| 強要禁止 | 貸付けの条件として委任状交付を求めることは強要のおそれ |
| 説明義務 | 債務者及び保証人に対して必要 |
| 適用時期 | 契約締結の前後を問わず適用 |
学習アドバイス
公正証書作成の制限は、債務者等の同意の有無や契約締結の前後にかかわらず適用されるという点が重要です。強要禁止と説明義務のセットで覚えておきましょう。
まとめ
- 委任状交付を貸付けの条件とすることは強要に該当するおそれ
- 説明義務は債務者だけでなく保証人にも及ぶ
- 制限は契約締結前後を問わず適用される