【問177】貸金業務取扱主任者 練習問題|公正証書作成の制限
貸金業法 問177/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法第20条に規定する公正証書の作成に係る制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けに係る契約について、債務者等が特定の公証人に公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する旨の委任状を取得する場合、公正証書の作成についてあらかじめ債務者等にその意味や法的効果を説明しなければならないが、保証人についてはこの限りでない。
- 2.公正証書作成の制限は、金銭の貸付けに係る契約に限定され、金銭の貸借の媒介に係る契約には適用されない。
- 3.貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等が特定の公証人に対して強制執行認諾条項付き公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する旨の委任状を取得してはならないとされる場合がある。
- 4.貸金業者が債務者の同意を得て公正証書を作成した場合、その後当該公正証書の内容に関する紛争が生じても、債務者は異議を申し立てることができない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法第20条は、貸金業者が債務者等から強制執行認諾条項付き公正証書の作成委任状を取得することについて制限を設けています。
各選択肢の解説
選択肢1「保証人についてはこの限りでない」→ ❌(不適切)
公正証書作成の制限における「債務者等」には保証人も含まれます。保証人に対しても同様に説明義務が課せられます。
選択肢2「媒介に係る契約には適用されない」→ ❌(不適切)
公正証書作成の制限は、貸付けに係る契約だけでなく、金銭の貸借の媒介に係る契約にも適用される場合があります。
選択肢3「委任状を取得してはならない場合がある」→ ✅(適切)
貸金業法第20条の規定により、貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等が特定の公証人に対して強制執行認諾条項付き公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する旨の委任状を取得してはならないとされる場合があります。
選択肢4「異議を申し立てることができない」→ ❌(不適切)
公正証書が作成されていても、内容に法的な問題がある場合には、債務者は請求異議の訴え等の法的手段により争うことが可能です。公正証書の存在によって一切の異議が封じられるわけではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第20条 |
| 債務者等の範囲 | 債務者及び保証人を含む |
| 適用範囲 | 貸付け及び媒介に係る契約 |
| 公正証書と異議 | 請求異議の訴え等により争う余地あり |
学習アドバイス
「債務者等」には保証人も含まれること、公正証書が作成されても請求異議の訴えが可能であることなど、関連する法律知識も併せて理解しておきましょう。
まとめ
- 「債務者等」には保証人も含まれる
- 強制執行認諾条項付き公正証書の委任状取得に制限がある
- 公正証書があっても請求異議の訴え等で争える場合がある