【問176】貸金業務取扱主任者 練習問題|公正証書作成の制限
貸金業法 問176/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における公正証書作成の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する旨の委任状を取得する場合には、あらかじめ債務者等にその旨を説明しなければならない。
- 2.貸金業者は、貸付けの契約の締結に際し、債務者等に対して、強制執行認諾条項付き公正証書の作成を強要してはならない。
- 3.公正証書作成の制限に違反した場合、貸金業者は行政処分の対象となることがある。
- 4.貸金業者は、債務者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を遅滞した場合に限り、強制執行認諾条項付き公正証書の作成に係る委任状を取得することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。債務の弁済を遅滞した場合に限り委任状を取得できるという規定はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「あらかじめ説明しなければならない」→ ✅(適切)
貸金業者が公正証書の作成委任状を取得する場合には、あらかじめ債務者等にその旨を説明する義務があります。債務者が委任の内容を理解した上で委任できるようにするための規定です。
選択肢2「公正証書の作成を強要してはならない」→ ✅(適切)
貸金業者は、貸付けの契約の締結に際し、強制執行認諾条項付き公正証書の作成を債務者等に強要することはできません。これは債務者保護の観点から当然の制限です。
選択肢3「行政処分の対象となる」→ ✅(適切)
公正証書作成の制限に違反した場合、貸金業者は業務停止命令等の行政処分の対象となることがあります。
選択肢4「弁済を遅滞した場合に限り取得できる」→ ❌(不適切)
公正証書作成に係る委任状の取得は、債務の弁済遅滞の有無にかかわらず制限を受けます。弁済遅滞の場合に限って取得が認められるという規定は存在しません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第20条 |
| 説明義務 | 委任状取得前にあらかじめ説明が必要 |
| 強要禁止 | 公正証書の作成を強要してはならない |
| 違反の効果 | 行政処分の対象 |
学習アドバイス
公正証書作成の制限では、説明義務と強要禁止がポイントです。弁済遅滞の有無と委任状取得の可否は無関係であることも押さえておきましょう。
まとめ
- 委任状取得前にあらかじめ説明義務がある
- 公正証書の作成を強要してはならない
- 違反は行政処分の対象となる