【問175】貸金業務取扱主任者 練習問題|公正証書作成の制限
貸金業法 問175/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における公正証書作成の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等から強制執行を認諾する旨を記載した公正証書の作成に係る委任状を取得してはならない場合がある。
- 2.貸金業者は、貸付けの契約の締結後であれば、いつでも債務者から強制執行認諾条項付き公正証書の作成委任状を取得することができる。
- 3.公正証書作成の制限は、貸金業者が債務者の代理人として公正証書を作成する場合にのみ適用される。
- 4.公正証書作成の制限は、事業者向け貸付けには適用されず、個人向け貸付けにのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第20条は、貸金業者が債務者等から強制執行認諾条項付き公正証書の作成に係る委任状を取得することについて、一定の制限を設けています。
各選択肢の解説
選択肢1「委任状を取得してはならない場合がある」→ ✅(適切)
貸金業法第20条の規定により、貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等が特定の公証人に公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する旨の委任状(いわゆる白紙委任状を含む)を取得することについて制限を受けます。
選択肢2「締結後はいつでも委任状を取得できる」→ ❌(不適切)
貸付けの契約の締結後であっても、公正証書作成に係る委任状の取得には制限があります。契約締結後であれば自由に取得できるわけではありません。
選択肢3「債務者の代理人として作成する場合にのみ適用」→ ❌(不適切)
公正証書作成の制限は、委任状の取得に関する制限であり、貸金業者が代理人として公正証書を作成する場合に限定されるものではありません。
選択肢4「事業者向けには適用されない」→ ❌(不適切)
公正証書作成の制限は、貸付けの契約の相手方が事業者であるか個人であるかを問わず適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第20条 |
| 趣旨 | 債務者の権利保護・不当な強制執行の防止 |
| 対象 | 強制執行認諾条項付き公正証書の作成委任状 |
| 適用範囲 | 個人・事業者を問わず適用 |
学習アドバイス
公正証書作成の制限は、債務者が不利な立場で強制執行を受けることを防止するための規定です。白紙委任状の取得制限と併せて理解しておきましょう。
まとめ
- 強制執行認諾条項付き公正証書の作成委任状の取得には制限がある
- 契約締結後であっても制限は適用される
- 個人・事業者を問わず適用される