【問174】貸金業務取扱主任者 練習問題|生命保険契約の締結の制限
貸金業法 問174/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者Aが資金需要者Bに対する貸付けの契約に関して、Bの死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結する場合に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.AがBの同意を得ずに保険契約を締結した場合でも、事後的にBの同意を得れば、貸金業法上の制限に違反しない。
- 2.AはBに対して、保険契約の締結前に、当該保険契約に関する重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 3.AがBの死亡により保険金を受け取った場合、その全額をBの債務の弁済に充当することができ、Bの遺族に超過分を支払う必要はない。
- 4.保険金額がBの債務額の2倍以内であれば、貸金業法上の生命保険契約の締結の制限には違反しない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者は保険契約の締結前に、保険契約に関する重要事項を記載した書面を交付して説明する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「事後的に同意を得れば違反しない」→ ❌(不適切)
保険契約の締結にあたっては、事前に借り手の同意を得る必要があります。事後的に同意を得たとしても、締結時点で同意なく保険契約を締結した事実は貸金業法上の制限違反となります。
選択肢2「締結前に書面を交付して説明しなければならない」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の7の趣旨に基づき、貸金業者は保険契約の締結前に、当該保険契約に関する重要事項(保険金額、保険料、保険金の受取人等)を記載した書面を交付し、借り手に説明する義務があります。
選択肢3「全額を債務弁済に充当でき、遺族への支払不要」→ ❌(不適切)
貸金業者が保険金を受け取った場合、債務の残額を超える部分は遺族に支払わなければなりません。全額を債務弁済に充当できるわけではありません。
選択肢4「債務額の2倍以内であれば違反しない」→ ❌(不適切)
保険金額は、貸付けの契約に基づく債務の不履行により貸金業者に生ずべき損害の額を超えてはなりません。債務額の2倍以内という基準は存在しません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の7 |
| 同意の時期 | 保険契約の締結前に取得が必要 |
| 書面交付 | 締結前に重要事項を記載した書面を交付・説明 |
| 超過保険金 | 債務残額を超える部分は遺族に支払う義務 |
| 保険金額上限 | 損害額が上限(2倍基準は存在しない) |
学習アドバイス
生命保険契約の締結制限では、事前の同意取得、書面交付・説明義務、保険金額の上限、超過保険金の遺族への支払義務がポイントです。特に「事前」という時期的要件に注意しましょう。
まとめ
- 同意は保険契約締結前に取得が必要(事後同意は不可)
- 締結前に重要事項の書面交付・説明義務がある
- 超過保険金は遺族に支払う必要がある