【問172】貸金業務取扱主任者 練習問題|生命保険契約の締結の制限
貸金業法 問172/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.当該保険契約の締結に当たっては、貸付けの契約の相手方の同意を得なければならない。
- 2.保険金額は、貸付けの契約に基づく債務の不履行により当該貸金業者に生ずべき損害の額を超えてはならない。
- 3.貸金業者は、保険契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、保険契約に関する事項を記載した書面を貸付けの契約の相手方に交付しなければならない。
- 4.貸金業者は、貸付けの契約の相手方の同意があれば、貸付けの契約の締結に先立って保険契約を締結することも認められている。
解説
正解
正解は選択肢4です。生命保険契約は貸付けの契約に付随するものであり、貸付けの契約の締結に先立って一方的に保険契約を締結することは適切ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「相手方の同意を得なければならない」→ ✅(適切)
貸金業者が借り手の死亡により保険金を受ける保険契約を締結するには、借り手の同意が必要です。借り手の知らないうちに生命保険をかけることは許されません。
選択肢2「損害の額を超えてはならない」→ ✅(適切)
保険金額は、貸付けの契約に基づく債務の不履行により貸金業者に生ずべき損害の額を超えてはならないとされています。これにより、過大な保険金を目的とした保険契約を防止しています。
選択肢3「書面を交付しなければならない」→ ✅(適切)
貸金業者は保険契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、保険契約に関する事項を記載した書面を相手方に交付する義務があります。
選択肢4「貸付けの契約に先立って保険契約を締結できる」→ ❌(不適切)
生命保険契約の締結の制限は、あくまで貸付けの契約に伴う保険契約に関するものです。貸付けの契約の締結に先立って保険契約のみを締結することは、制度の趣旨に反します。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の7 |
| 同意要件 | 借り手の同意が必要 |
| 保険金額 | 債務不履行による損害額が上限 |
| 書面交付 | 保険契約に関する書面の交付義務あり |
学習アドバイス
生命保険契約の締結制限における具体的な手続要件として、同意の取得、保険金額の上限、書面交付義務の3点を整理して覚えておきましょう。
まとめ
- 借り手の同意なく生命保険契約を締結することはできない
- 保険金額は債務不履行による損害額が上限
- 保険契約締結時には書面交付義務がある