【問171】貸金業務取扱主任者 練習問題|生命保険契約の締結の制限
貸金業法 問171/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における生命保険契約の締結の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、一定の制限に従わなければならない。
- 2.貸金業者は、貸付けの契約の相手方の同意があれば、保険金額に上限なく生命保険契約を締結することができる。
- 3.生命保険契約の締結の制限は、貸金業者自らが保険契約者となる場合のみに適用され、貸付けの相手方が保険契約者となる場合には適用されない。
- 4.生命保険契約の締結の制限は、貸金業者が個人に対して貸付けを行う場合に限らず、法人に対して貸付けを行う場合にも適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第12条の7の規定により、貸金業者が借り手等の死亡により保険金を受け取る生命保険契約を締結する場合には、一定の制限があります。
各選択肢の解説
選択肢1「死亡保険金を受ける保険契約には制限がある」→ ✅(適切)
貸金業法第12条の7は、貸金業者が貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約について、一定の制限を設けています。これは借り手の生命を担保とすることによる弊害を防止するための規定です。
選択肢2「同意があれば保険金額に上限なく締結できる」→ ❌(不適切)
貸付けの契約に係る債務の不履行が生じた場合に保険金の支払を受けることとなる保険契約については、保険金額は貸付金額を超えてはならないなどの制限があります。単に同意があるだけでは足りません。
選択肢3「貸金業者自らが保険契約者となる場合のみに適用」→ ❌(不適切)
生命保険契約の締結の制限は、貸金業者が保険契約者となる場合だけでなく、借り手に保険契約を締結させる場合にも適用されます。
選択肢4「法人に対する貸付けにも適用される」→ ❌(不適切)
生命保険契約の締結の制限は、主に個人の生命を担保にすることの弊害を防止するための規制であり、法人に対する貸付けにおいて当然にすべて適用されるものではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の7 |
| 趣旨 | 借り手の生命を担保とすることの弊害防止 |
| 対象 | 借り手等の死亡により保険金を受け取る保険契約 |
| 保険金額 | 貸付金額を超えてはならない等の制限あり |
学習アドバイス
生命保険契約の締結の制限は、かつて借り手の死亡により貸付金を回収する仕組みが社会問題となったことを背景に設けられた規制です。基本的な趣旨と適用範囲を理解しておきましょう。
まとめ
- 借り手の死亡により保険金を受け取る保険契約には制限がある
- 保険金額は貸付金額を超えてはならない等の制限がある
- 貸金業者が保険契約者となる場合以外にも適用される