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【問171】貸金業務取扱主任者 練習問題|生命保険契約の締結の制限

貸金業法171/214難易度A易しい

問題文

貸金業法における生命保険契約の締結の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、一定の制限に従わなければならない。
  2. 2.貸金業者は、貸付けの契約の相手方の書面による同意を得たときは、保険金額に何らの上限もなく、その相手方の死亡により保険金の支払を受ける生命保険契約を締結することができる。
  3. 3.生命保険契約の締結の制限は、貸金業者自らが保険契約者となる場合にのみ適用されるものであり、貸付けの相手方が保険契約者となる場合には、保険金額を問わず適用されない。
  4. 4.生命保険契約の締結の制限は、貸金業者が個人に対して貸付けを行う場合に限られるものではなく、法人に対して貸付けを行う場合にも、同一の内容の制限がそのまま適用される。