【問168】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録失効後のみなし規定の適用範囲
貸金業法 問168/214難易度B(標準)
問題文
貸金業の登録が失効した場合のみなし貸金業者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.みなし貸金業者には、取立て行為の規制に関する規定が適用される。
- 2.みなし貸金業者には、帳簿の備付けに関する規定が適用される。
- 3.みなし貸金業者には、新たな貸金業の登録を免除する規定が適用される。
- 4.みなし貸金業者には、債権の譲渡に関する規制の一部が適用される。
解説
正解
正解は選択肢3です。みなし貸金業者の制度は、新たな貸金業の登録を免除するものではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「取立て行為の規制が適用される」→ ✅(適切)
みなし貸金業者には、貸金業法第21条の取立て行為の規制が適用されます。登録が失効した後も、既存の債権の取立てにあたっては、暴力的な取立てや深夜の取立て等の禁止規定を遵守しなければなりません。
選択肢2「帳簿の備付けに関する規定が適用される」→ ✅(適切)
みなし貸金業者には、貸金業法第19条の帳簿の備付けに関する規定が適用されます。既存の貸付けに係る帳簿を引き続き適正に管理しなければなりません。
選択肢3「新たな登録を免除する規定が適用される」→ ❌(不適切)
みなし貸金業者の制度は、既存の債権の管理・取立て等に関して貸金業者とみなすものであり、新たな貸金業の登録を免除するものではありません。改めて貸金業を営むためには、新たに登録を受けなければなりません。
選択肢4「債権の譲渡に関する規制の一部が適用される」→ ✅(適切)
みなし貸金業者が既存の貸付債権を譲渡する場合にも、貸金業法上の債権譲渡に関する規制の一部が適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第36条の3 |
| 適用される規定の例 | 取立て行為の規制、帳簿の備付け、債権譲渡に関する規制等 |
| 適用されないもの | 新たな登録の免除、新たな貸付けの許可 |
| 制度の趣旨 | 既存債権に関する債務者等の保護 |
学習アドバイス
みなし貸金業者に適用される規定は、「既存の債権に関する債務者保護」の観点から定められています。新たな営業活動を認めるものではない点を明確に区別しましょう。
まとめ
- みなし貸金業者には取立て行為の規制・帳簿の備付け等の規定が適用される
- 新たな貸金業の登録を免除する制度ではない
- みなし規定は既存債権の管理に関する規定の適用を目的としている